志木市の不動産買取|株式会社TOY HOUSE > 株式会社TOY HOUSEのスタッフブログ記事一覧 > 建売住宅にはどんな保証がある?保証期間が過ぎた後の対応も解説

建売住宅にはどんな保証がある?保証期間が過ぎた後の対応も解説

≪ 前へ|中古マンション購入で利用できる住宅ローン控除とは?適用条件を解説!   記事一覧   建売住宅と注文住宅の違いとは?それぞれに向いているケースも解説!|次へ ≫

建売住宅にはどんな保証がある?保証期間が過ぎた後の対応も解説

建売住宅にはどんな保証がある?保証期間が過ぎた後の対応も解説

高額な買い物であるマイホームには、建物の不具合に対する保証が付けられています。
しかし、その保証について具体的な内容を把握されている方は少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、建売住宅の保証期間と保証内容、保証期間が過ぎた後で欠陥が見つかった場合の対応を解説します。

株式会社TOY HOUSEへのお問い合わせはこちら


建売住宅における保証期間

建売住宅には、購入後10年間は建物の欠陥に対する保証が付いています。
これは、国土交通省が定めた品確法に基づいており、具体的には住宅が引き渡されてから10年間が保証期間とされています。
この保証は売主に契約不適合責任を負わせるものであり、引き渡し後でも建物に不具合が見つかると、買主は売主に対して修繕や賠償を請求することができます。
ただし、この保証の範囲となるのは建物の基礎や柱、外壁・屋根など、構造耐力に影響する部分のみです。
それ以外の部分で発覚した欠陥については契約不適合責任の保証範囲外となりますが、宅地建物取引業法に基づき、引き渡しから最低2年間は保証されます。

▼この記事も読まれています
新築一戸建ての種類とは?購入の流れや注意点について解説

建売住宅における保証内容

引き渡された建売住宅に隠れた瑕疵があった場合、買主は売主に対して修繕や賠償を請求する権利があります。
引き渡しから10年以内に建物に雨漏りなど主要部分の欠陥が見つかった場合、その部分について売主へ修理を求める無償修繕の依頼が可能です。
また、修繕の代わりに相当の金銭を求める損害賠償の請求も、買主の権利として認められています。
さらに、修繕が困難だと判断された場合には、売買契約の解除ができる点も、建売住宅の保証内容です。
このほかに雨漏りなどの建物の主要部分以外の欠陥については宅地建物業法の規定で保証がもうけられていますが、実際の保証内容は事前に売買契約書でチェックしましょう。

▼この記事も読まれています
一戸建ては新築と中古どちらを購入すべき?メリット・デメリットをご紹介

保証期間が過ぎた後の建売住宅の保証

保証期間が過ぎてから建物に欠陥が見つかった場合、基本的には有償で修繕を依頼する必要があります。
たとえ主要部分に欠陥があっても、引き渡しから10年以上経過すると賠償請求権は消滅し、損害賠償を求めることはできません。
ただし、売主の注意不足や故意による欠陥が認められた場合、保証期間を超えても損害賠償請求が可能なケースがあります。
このような過失や故意による損害賠償責任は不法行為責任と呼ばれ、最高裁の判例において売主がその責任を負うことが確定しています。
不正行為責任を問うには、欠陥部分の写真などの証拠を提出する点や、不法行為の被害を知ってから3年以内に訴えを起こす必要がある点には、注意が必要です。

▼この記事も読まれています
不動産購入で仲介業者は途中変更できる?条件や注意点を解説!

まとめ

建売住宅の保証期間は10年間で、この間に発覚した欠陥については売主へ契約不適合責任を問えます。
欠陥が見つかった際の具体的な保証内容は、無償修繕依頼・損害賠償請求などです。
保証期間が過ぎた後に欠陥が見つかった場合は基本的に有償での修繕になりますが、不法行為責任が問えるケースもあります。
志木市の不動産買取なら株式会社TOY HOUSEにお任せください。
お客様のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

株式会社TOY HOUSEへのお問い合わせはこちら



≪ 前へ|中古マンション購入で利用できる住宅ローン控除とは?適用条件を解説!   記事一覧   建売住宅と注文住宅の違いとは?それぞれに向いているケースも解説!|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 売却査定
  • 掲載物件数
    ロード中
    公開物件数
    ロード中
    本日の更新件数
    ロード中
  • お問い合わせ
  • お客様の声
  • スタッフ紹介
  • 内部ブログ
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    株式会社TOY HOUSE
    • 〒353-0005
    • 埼玉県志木市幸町4丁目18番20号
    • TEL/0484944422
    • FAX/0484944422
    • 埼玉県知事 (1) 第24478号
  • QRコード
  • 更新物件情報

  • 物件掲載中!「いえらぶポータル」

トップへ戻る