高額な買い物であるマイホームには、建物の不具合に対する保証が付けられています。
しかし、その保証について具体的な内容を把握されている方は少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、建売住宅の保証期間と保証内容、保証期間が過ぎた後で欠陥が見つかった場合の対応を解説します。
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建売住宅における保証期間
建売住宅には、購入後10年間は建物の欠陥に対する保証が付いています。
これは、国土交通省が定めた品確法に基づいており、具体的には住宅が引き渡されてから10年間が保証期間とされています。
この保証は売主に契約不適合責任を負わせるものであり、引き渡し後でも建物に不具合が見つかると、買主は売主に対して修繕や賠償を請求することができます。
ただし、この保証の範囲となるのは建物の基礎や柱、外壁・屋根など、構造耐力に影響する部分のみです。
それ以外の部分で発覚した欠陥については契約不適合責任の保証範囲外となりますが、宅地建物取引業法に基づき、引き渡しから最低2年間は保証されます。
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建売住宅における保証内容
引き渡された建売住宅に隠れた瑕疵があった場合、買主は売主に対して修繕や賠償を請求する権利があります。
引き渡しから10年以内に建物に雨漏りなど主要部分の欠陥が見つかった場合、その部分について売主へ修理を求める無償修繕の依頼が可能です。
また、修繕の代わりに相当の金銭を求める損害賠償の請求も、買主の権利として認められています。
さらに、修繕が困難だと判断された場合には、売買契約の解除ができる点も、建売住宅の保証内容です。
このほかに雨漏りなどの建物の主要部分以外の欠陥については宅地建物業法の規定で保証がもうけられていますが、実際の保証内容は事前に売買契約書でチェックしましょう。
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保証期間が過ぎた後の建売住宅の保証
保証期間が過ぎてから建物に欠陥が見つかった場合、基本的には有償で修繕を依頼する必要があります。
たとえ主要部分に欠陥があっても、引き渡しから10年以上経過すると賠償請求権は消滅し、損害賠償を求めることはできません。
ただし、売主の注意不足や故意による欠陥が認められた場合、保証期間を超えても損害賠償請求が可能なケースがあります。
このような過失や故意による損害賠償責任は不法行為責任と呼ばれ、最高裁の判例において売主がその責任を負うことが確定しています。
不正行為責任を問うには、欠陥部分の写真などの証拠を提出する点や、不法行為の被害を知ってから3年以内に訴えを起こす必要がある点には、注意が必要です。
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まとめ
建売住宅の保証期間は10年間で、この間に発覚した欠陥については売主へ契約不適合責任を問えます。
欠陥が見つかった際の具体的な保証内容は、無償修繕依頼・損害賠償請求などです。
保証期間が過ぎた後に欠陥が見つかった場合は基本的に有償での修繕になりますが、不法行為責任が問えるケースもあります。
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