不動産購入は人生のなかでも大きな取引となるため、安心して任せられる業者に依頼したいと多くの方が考えます。
しかし、一度話を聞いた業者から別の業者に乗り換えたいという方が一定数いるのも事実です。
そこで今回は、不動産購入で仲介業者を途中変更できるのか、注意点と併せてご紹介します。
不動産購入において仲介業者は途中変更できる?
結論からいうと、不動産購入時の業者の途中変更は可能です。
しかし、購入申込書を提出した場合や媒介契約を結んだ場合は途中変更できません。
それでも無理に変更しようとすると、トラブルに発展する可能性があるので注意しましょう。
よくあるトラブルとして「抜き行為」がありますが、これはすで媒介契約を結んでいる場合に他の業者が買主を奪う行為です。
契約を結んでいないなら抜き行為にはならないため、不動産会社から仲介手数料を請求されることはありません。
媒介契約を結んでいるにも拘わらず業者を途中変更したい場合は、購入する不動産を変更することをおすすめします。
不動産購入で仲介業者を途中変更する際の注意点
不動産購入で仲介業者を変更する際の注意点は、乗り換えるタイミングです。
タイミングを間違えてしまうとトラブルに発展しやすいため、媒介契約を結ぶ前に伝えるようにしましょう。
ただし、スムーズに連絡が取れない、担当者の知識が足りないなど不動産会社に不備があるケースでは、媒介契約の即時解約ができる可能性があります。
途中解約がどのタイミングでできるか不安な方は、弁護士など第三者機関に判断してもらうのも良いでしょう。
また、仲介業者を途中変更すると、損害賠償請求の対象になったり業界内で悪い噂を流されたりする可能性もあります。
買主の一方的な事情を押し付けた場合はそのリスクも高まるので、正当な理由で業者変更をするようにしましょう。
不動産業界は企業同士の繋がりが強いため、一度悪い噂が広まってしまうと、不動産を購入しづらくなってしまう可能性も否めません。
仲介業者の変更をおこなう際は、時期や理由をしっかりと考えることが重要なポイントです。
まとめ
不動産売却で仲介業者の途中変更をしたいなら、媒介契約を結ぶ前にその旨を伝えるようにしましょう。
タイミングが悪ければ、損害賠償を請求されたり購入がしづらくなったりと買主が不利益を被ります。
なぜ変更したいのか双方の立場をきちんと把握したうえで、正当な理由を提示することが大切です。
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