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住宅ローンが返済不可になった場合の対処法は?任意売却のメリットも解説

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住宅ローンが返済不可になった場合の対処法は?任意売却のメリットも解説

住宅ローンが返済不可になった場合の対処法は?任意売却のメリットも解説

マイホームは大きな金額の買い物であることから、長い年月をかけて住宅ローンを返済することがほとんどです。
しかし、思わぬ病気や景気の悪化などで住宅ローンが返済不可になった場合、どのように対処すれば良いかご存じの方は少ないかもしれません。
そこで今回は、住宅ローンが返済不可になった場合の対処法と、競売までの流れや任意売却のメリットを解説します。

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住宅ローンが返済不可になった場合の対処法

返済が苦しいもののまだ滞納におちいっていない場合は、最初に住宅ローンの返済計画を見直してみましょう。
融資元の銀行にも相談し、返済期限の延長が可能か確認してみるのがおすすめです。
また、金利の低い住宅ローン商品への借り換えを検討してみることも、対処法の1つです。
一方で、すでに住宅ローンの返済を滞納し始めている場合には、金融機関の了承のもとで任意売却できないか検討してみてください。
このほかにも、マイホームを売却したあとに同じ住宅で賃貸借契約を結ぶリースバックも、住宅ローンを滞納しているケースの対処法です。

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住宅ローンが返済不可になった際の競売までの流れ

住宅ローンの返済を滞納し続けると、強制的に競売で自宅を売らなければならなくなります。
住宅ローンの返済を3か月以上滞納すると、融資元の金融機関から督促状や催告書が届くのが一般的な流れです。
この段階で金融機関へ相談せずに半年程度滞納が続いた場合、金融機関は保証会社へ住宅ローンの一括返済を求め資金回収へ乗り出します。
保証会社は金融機関の求めに応じて住宅ローン残債を一括支払いするとともに、債務者へ競売の申し立てをおこないます。
この申し立てにより任意売却が実施されると、債務者はマイホームから退去し売却金で残債を返済しますが、売却金では足りない場合には自己資金で返済しなくてはなりません。

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住宅ローンが返済不可になった場合に検討したい任意売却とは

住宅ローンの返済が滞り競売になると、マイホームを出ていかなければならないだけでなく、不利な条件で売却することになります。
ただし、強制的な売却である競売の前に任意売却ができれば、ある程度の自由で有利な売却が可能です。
任意売却とは、一般的な不動産売却に近い自由な売却方法ですが、実施には住宅ローンの融資元である金融機関の了承が必要となります。
競売ではなく任意売却をおこなうと、交渉によっては引っ越し費用の確保が認められることがメリットです。
また、競売では住宅ローン残債の一括返済が基本ですが、毎月の分割返済としてもらうよう交渉できることも、任意売却のメリットといえます。

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まとめ

住宅ローンが返済不可になった場合、金融機関へ相談し返済計画の見直しをおこないましょう。
住宅ローンの滞納が続くと督促状が届き、これを無視すると最終的には強制的に競売にかけられます。
住宅ローンが返済不可になったら、メリットの多い任意売却ができないか検討してみてください。
志木市の不動産買取なら株式会社TOY HOUSEにお任せください。
お客様のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

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