自己破産をする場合、不動産を所有したままだと競売にかけられ、思うような売却価格にならないことも多いと思います。
自己破産する前に売却することも場合によってはできますが、どちらが良いのでしょう。
この記事では、自己破産後にどのようにして不動産売却を進めるかや、最適なタイミングなどについてもご紹介します。
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不動産を売却するタイミング
多重債務で自己破産を検討している場合、所有している不動産を売却することで少しでも債務を減らそうと考えます。
不動産を売却すると、それだけで多額の売却益が見込めることから少しでも経済的負担を軽減できる可能性があります。
自己破産した際に不動産を売却するタイミングは、自己破産前か後かの2通りとなるでしょう。
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自己破産前に不動産を売却するメリットとは
自己破産前に不動産を売却する場合は、ローンが完済しているかどうかで売却方法が変わります。
ローンが完済している場合は通常の不動産売却の流れになります。
不動産屋に相談し売却価格を選定し、買い手を見つけて契約を結ぶ流れです。
しかし、ローンが残っている場合は、任意売却という手法が考えられます。
これは、金融機関に対して不動産を売却し、その売却益でローンの残額を返済する方法です。
ただし、この場合、金融機関に不動産の売却の合意を得る必要があります。
自己破産前に不動産を売却することで、自己破産後よりも高く売れる場合が多い点がメリットになります。
ただし、自己破産前に不動産を売却したお金を規定の用途以外に使ってしまうと、「財産隠し」に問われることがありますので、注意が必要です。
また、自己破産に必要な費用に充てることも場合によっては可能になるでしょう。
自己破産後の不動産を売却するパターンは2通りです。
1つは「管財事件」として扱い、不動産を裁判所が選任した破産管財人が売るケースです。
この場合、破産者が所有する財産を管財人が管理・売却し、その売却益をもって債権者に配当します。
2つ目のケースは自分自身で売却をおこなうケースです。
このケースの場合、「同時廃止事件」として扱います。
多くは不動産を売却した売却益がローン残高よりも低い場合、このケースになることが多くあります。
この場合、不動産を売却した売却益は不動産に抵当権を設定している抵当権者が回収することになるでしょう。
抵当権者が抵当権を実行することで競売にかけられ、債権を回収する流れです。
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ローン返済の有無によって売却方法が変わる
自己破産を考えている際、所有不動産の売却は重要な選択肢となります。
ローンが完済している場合、特別な手続きは必要ありません。
ローンが残っている場合、任意売却という手法が考えられます。
これは、金融機関に対して不動産を売却し、その売却益でローンの残額を返済する方法です。
ただし、自己破産前に不動産を売却したお金を規定の用途以外に使ってしまうと、「財産隠し」に問われることがありますので、注意が必要です。
最悪の場合、詐欺罪が適用される可能性もあります。
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まとめ
自己破産を考えている際、所有不動産の売却は債務を減らす選択肢となります。
売却方法はローン返済の有無により、完済している場合は通常の流れ、未完済の場合は任意売却となります。
ただし、自己破産前の売却は「財産隠し」に該当する可能性があり、専門家と相談することが重要です。
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