マイホームを購入する際は、住宅ローンの一種としてフラット35を利用できます。
しかし、フラット35を利用したことがないとどのような仕組みなのか想像しにくい方は多いでしょう。
今回は、マイホームを購入するためのフラット35とは何か、審査条件や利用するうえでのデメリットについてご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
志木市の売買・投資物件一覧へ進む
マイホームを購入するためのフラット35とは
フラット35とは、分かりやすく言うと金利が変動しないタイプの住宅ローンです。
公的機関が所管していた住宅金融公庫を引き継いでいる住宅金融支援機構と、民間金融機関が提携して融資をおこなっています。
そのため固定金利での融資が可能であり、借入期間中は一定の金利から変動しません。
最短15年から最長で35年まで借入期間を設けられ、保証人を付けずに8,000万円までの借り入れが可能です。
耐震性能や省エネルギー性能など、住宅の機能が一定の基準を満たすと金利を下げられるフラット35Sも利用できます。
▼この記事も読まれています
新築一戸建ての種類とは?購入の流れや注意点について解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
志木市の売買・投資物件一覧へ進む
マイホーム購入のためのフラット35の審査条件
フラット35を利用する場合、年収400万円未満の場合は返済負担率が30%以下、年収400万円以上の場合は35%以下の基準に収める必要があります。
また、返済期間を20年以下に設定して借り入れをおこなった場合、途中で返済期間は延ばせないため注意が必要です。
住宅金融支援機構が定めた技術水準を満たす住宅で、一戸建ての場合は床面積が70平方メートル以上、マンションなど共同住宅の場合は30平方メートル以上でなければなりません。
債務者が日本国籍または外国籍の国内永住者、特別永住者であること、債務者本人とその親族が暮らす住宅であることなどが借り入れの条件です。
▼この記事も読まれています
一戸建ては新築と中古どちらを購入すべき?メリット・デメリットをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
志木市の売買・投資物件一覧へ進む
マイホームを購入するためのフラット35のデメリット
フラット35を利用する際、現金での頭金を用意できないと金利が上がるデメリットがあります。
頭金を用意できても購入金額の1割に満たないと金利が上昇するため、用意するならば1割以上の現金が必要です。
また、フラット35を利用する場合は初期費用として融資手数料がかかります。
手数料は場合によって異なりますが、融資金額の2%ほどの金融機関が多いです。
くわえて、住宅がフラット35の利用条件を満たしていることを証明するための書類を提出しなければなりません。
この書類を適合証明書と言いますが、適合証明書の取得にはお金がかかります。
これらのデメリットが気にならない場合は、フラット35の借り入れを検討してみてください。
▼この記事も読まれています
不動産購入で仲介業者は途中変更できる?条件や注意点を解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
志木市の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
フラット35は金利が変動しないため、返済期間中の毎月の返済額が一定のままです。
フラット35を利用するためには、債務者と住宅の両方が定められた条件を満たさなければなりません。
また、さまざまな手数料が必要なほか、現金を用意しないと金利が高くなる可能性があることに注意が必要です。
志木市の不動産買取なら株式会社TOY HOUSEにお任せください。
お客様のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
志木市の売買・投資物件一覧へ進む