マイホームを建てるための土地を探していると「建築条件つき土地」が見つかることがあります。
しかし、ここでいう建築条件がどういったものなのかわからず、戸惑った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、建築条件つき土地とはどういった土地か、建売住宅との違いや購入時の注意点について解説します。
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建築条件つき土地とは?
建築条件つき土地とは、その使い道について売主からの指定があり、買主はそのとおりにしなければならない土地です。
購入から一定期間内に指定された建築会社で家を建てなければならないことから「売り建て」とも呼ばれます。
売主と指定された建築会社が親会社と子会社の関係にあることが多く、売主が自社で所有している土地を建築条件つき土地として売り出すこともあります。
買主は建築会社を選べず、購入後すぐに家を建てる必要がありますが、建築会社にこだわっていない場合や指定された建築会社に魅力を見いだせるのであれば問題ないでしょう。
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建築条件つき土地と建売住宅の違い
建売住宅はすでに建物が建っているのに対し、建築条件つき土地は更地でまだ建物は建っていません。
建物と土地をセットで購入するのが建売住宅であり、土地を購入してから家を建てるのが建築条件つき土地の特徴です。
たとえ建物が建っていなかったとしても、建売住宅はすでに建築確認がおこなわれていることが多く、間取りの変更は不可能もしくは困難です。
一方、建築条件つき土地であれば間取りの変更が可能で自由度が高く、さらに割安で土地を購入できるメリットがあります。
ただし、建売住宅であれば、住宅ローンを土地と建物の購入の2回に分けて借り入れる必要がありません。
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建築条件つき土地を購入するときの注意点とは
建築条件つき土地を購入する際の注意点は、土地の売買契約を交わしてから建築工事の請負契約までの期間は、原則3か月であることです。
これより長い分には問題ありませんが、3か月より短くなることはありません。
さらに、一定期間内に間取りや仕様を決定しなければならないため、時間が足りなくなることもあります。
じっくりと検討せずに決めてしまうと、後悔の原因となってしまいます。
また、建築会社の標準仕様を強制され、設備や内装の自由度が低くなる可能性も注意点のひとつです。
契約前に説明されて納得済みであれば良いのですが、注文住宅のようなものだと考えて契約した場合は不満が残る結果となりかねません。
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まとめ
建築条件つき土地とは、建築会社が指定されており、一定期間内に家を建てなければならない土地です。
建売住宅に似ていますが、間取りの変更が可能であるなどのメリットがあります。
ただし、一定期間内に工事の請負契約を結ばなければならず、検討の時間が少ないことに注意が必要です。
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