土地の売却後に土壌汚染の事実が発覚し、買主との間でトラブルに発展するケースがあります。
これから土壌汚染の可能性がある土地の売却を検討するにあたり、どうしたら良いのか頭を抱えている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、土地の売却後に土壌汚染が発覚した場合に起こり得るトラブルや、土壌汚染の可能性がある土地の売却方法について解説します。
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土地の売却後に土壌汚染が発覚した場合に起こるトラブル
土地の売却後に土壌が汚染されていることが発覚した場合は、大きなトラブルへと発展しかねません。
土壌汚染は隠れた瑕疵に該当するため、事実を伝えずに売却した場合は、買主から契約解除を要求される恐れがあります。
また、ケースによっては損害賠償を請求されかねないため注意が必要です。
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土壌汚染の可能性がある土地を売却する方法
土壌汚染の可能性がある土地を売却する際には、事前に調査をおこなったほうが安心です。
調査には1か月ほどの期間や、数百万円ほどの費用がかかりますが、のちのトラブルを避けるためには欠かせません。
売主側で調査費用や、有害物質の除去費用を工面できない場合は、あらかじめその分の費用を値引きするのもひとつの方法です。
そのほか、土壌汚染の可能性がある土地でも、商業施設や駐車場などとして活用したいと考えている買主を探す方法もあります。
また、訳あり物件を専門に取り扱っている買取業者に依頼すれば、土壌汚染調査をしなくても現状のまま売却できます。
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土地の売却前に土壌汚染調査を実施すべきケース
土地に関する土壌汚染調査は、売却時の義務ではありませんが、土地が土壌汚染対策法に指定されている場合には、調査をおこなう必要があります。
また、土地の掘削面積や盛土面積が3,000㎡を超える際には、事前に土壌汚染の有無を調査したうえで、都道府県知事に報告しなければなりません。
条例に基づき、都道府県知事から土壌汚染調査を命じられるケースもあります。
また、買主から土壌汚染調査を求められた際にも、実施したほうが良いでしょう。
そのほか、過去に工場が建っていた、ゴミの焼却炉を設置していたなどの土地を売却する際には、自主的に土壌汚染調査をおこなうことをおすすめします。
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まとめ
土地の売却後に、土壌が汚染されている事実が発覚した場合、買主から契約解除や損害賠償などを請求されかねません。
不要なトラブルを避けるためにも、土壌汚染の可能性のある土地を売却する際には、事前に調査をおこないましょう。
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