建売住宅を購入するにあたってはさまざまな費用を支払いますが、そのなかでも手付金は金額が大きい費用です。
手付金は不動産購入に慣れている方でないとイメージを掴みにくいため、どのような費用か把握できていない方も多いでしょう。
そこで今回は、建売住宅を購入するときの手付金とは何か、支払うタイミングや払えない場合の対応をご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
志木市の売買・投資物件一覧へ進む
建売住宅の購入で発生する手付金とは
手付金とは、不動産の売買契約を結ぶ際に購入意思および契約成立の証として、買主が売主に支払うお金です。
原則として、手付金は売買取引後に売主から買主に返金されますが、二度手間を避けるため売買代金の一部として充当するのが一般的です。
また、手付金は買主・売主の双方が被る不利益を回避する役割も担っています。
買主が支払った手付金を全額放棄するか、売主が受け取った手付金の倍額を買主に支払うことにより契約を解除できます。
手付金の上限は売買価格の20%と決められているものの、相場は5~10%です。
一般的には売主が金額を提示し、買主は希望に合わせて交渉できます。
▼この記事も読まれています
新築一戸建ての種類とは?購入の流れや注意点について解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
志木市の売買・投資物件一覧へ進む
建売住宅の購入で手付金を支払うタイミング
手付金は、売買契約日に現金で支払うのが原則です。
ただし、週末に売買契約を結ぶ場合は、金曜日までに振り込みをするなど事前に支払いを済ませるケースもあります。
また、高額な支払いになる場合や遠方での取引になる場合も売買契約前に支払うことになります。
手付金の支払い期限は買主・売主の双方の合意があれば自由に設定できるため、納得のいく形を選択することが重要です。
▼この記事も読まれています
一戸建ては新築と中古どちらを購入すべき?メリット・デメリットをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
志木市の売買・投資物件一覧へ進む
建売住宅の手付金が払えないときの対応
手付金は現金支払いとなるので、手持ちのお金に余裕がない場合は減額交渉をしてみましょう。
売主から購入意思が高いと判断されれば、ある程度の減額が期待できるでしょう。
ただ、大幅な減額交渉はトラブルに繋がる恐れがあるため相場を意識することが重要です。
手付金が払えないときの対応として、親族から一時的に借りる方法もあります。
その際は、借用書を取り交わしておくとトラブル防止に繋がります。
そのほか、カードローンなどの利用に関しては、住宅ローンの本審査で影響を及ぼしかねないため、あまりおすすめできません。
手付金がどうしても払えない場合には、購入を見送ったり手付金が安い物件を探したりすることも検討してみましょう。
▼この記事も読まれています
不動産購入で仲介業者は途中変更できる?条件や注意点を解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
志木市の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
手付金は、契約成立の証として売買契約時に買主が売主に支払うお金です。
基本的には契約日に支払いますが、タイミングによっては事前に支払いを済ませるケースもあります。
手付金が支払えないときは、減額交渉や親族から借りることを検討しましょう。
志木市の不動産買取なら株式会社TOY HOUSEにお任せください。
お客様のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
志木市の売買・投資物件一覧へ進む