土地の売却は条件によって売却が難しくなることが多く、査定に出してから土地の状態が悪いと知るケースも少なくありません。
旗竿地は、その特殊な土地の形状から売却の際にネックになる場合も多いでしょう。
今回はこの旗竿地について、基本知識や売却が難しい理由、売却方法をご紹介します。
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旗竿地とは?売却が難しい理由
旗竿地とは、公道などの道路との接地面が少なく、細いその通路を進んだ先に建物のある敷地がある土地を指します。
建物の前には別の住宅などが建っていることが多く、通路部分と建物部分の敷地を合わせた形が旗がついた竿のように見えることが由来とされています。
旗竿地は一般的な整った土地よりも査定の評価額が低くなり、比較的売却が難しいです。
また道路に面した通路部分の幅が2m未満だと、建築基準法により再建築不可の土地となってしまい、評価額に響いてしまいます。
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売却しやすい旗竿地と売却しにくい旗竿地の特徴とは
旗竿地の売却では、まず道路に面する部分、間口の広さがポイントとなってきます。
間口が2m以上あれば、先ほど述べた建築基準法による再建築不可の要件から外れるうえに、より広い間口なら駐車スペースなどにも利用可能です。
スペースがない整った土地よりも有効活用できる特徴と言えます。
また奥に建物がある場合でも、日当たりなどに問題がなければ、売却はしやすくなります。
反対に、間口が狭かったり日当たりや風通しが悪かったりと、旗竿地ならではのデメリットが目立つ土地だと売却は難しくなるかもしれません。
再建築不可の条件に当てはまる間口の場合、家を取り壊して新しい住宅を作ることも難しいため、買い手を見つける難易度は上がります。
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旗竿地を売却する方法
まず、再建築不可の場合は売却が厳しいため、隣接している土地の所有者などに買い取ってもらえないか打診してみましょう。
その場合でも、トラブル回避のために売買契約には不動産会社を利用するのがおすすめです。
また間口部分が私道となっているケースでは、私道の所有者に購入してもらえないか交渉するのもひとつの方法です。
幅が4mに満たない道路に接している場合は、セットバック(後退)しなければならない可能性もあるので、事前に確認する必要があります。
接道義務を満たした土地になっているかは、売却手を考える段階で最初に調べておくのがおすすめです。
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まとめ
旗竿地は、特徴的な形状の土地ですが、大きくネックになる部分が少なければ、ほかの土地のように売れます。
売却方法が分かっても、実際に売れるか不安と感じる方は、まずは不動産会社に相談してみましょう。
志木市の不動産買取なら株式会社TOY HOUSEにお任せください。
お客様のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
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