マイホーム購入後の維持費用として、都市計画税があります。
「都市計画税」を耳にしたことがあっても、どのような税金で、どのような軽減措置があるかご存じない方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、不動産購入後にかかる都市計画税とは何か、計算方法と軽減措置をご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
志木市の売買・投資物件一覧へ進む
不動産購入後にかかる都市計画税とは?
都市計画税の課税対象は市街化区域内にある家で、都市計画・土地区画整理事業に使うことを目的として毎年徴収されます。
市街化区域とは都市計画法によって指定されている、積極的に開発がおこなわれている地域です。
家の所在地が市街化区域かどうかは役所・自治体のホームページなどで確認すると良いでしょう。
また、都市計画税と同様に毎年かかる税金に固定資産税があります。
市街化区域内にある土地・建物が課税対象となる都市計画税に対し、固定資産税は土地・建物などの固定資産を所有している方が課税対象となり、税率も異なります。
▼この記事も読まれています
新築一戸建ての種類とは?購入の流れや注意点について解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
志木市の売買・投資物件一覧へ進む
不動産購入後にかかる都市計画税の計算方法とは?
都市計画税の制限税率は0.3%です。
制限税率とは課税できる税率の最高限度であり、都市計画税の場合は0.3%以上に課税されることはありません。
納税額は、固定資産税評価額と制限税率の0.3%をかけて求めます。
都市計画税納税額=固定資産税評価額×0.3
固定資産税評価額とは、土地・建物の資産価値を評価した数値で、固定資産税の納税通知書で確認できます。
納税額を自分で算出する必要はありませんが、目安を知りたい方は事前に確認しておいても良いでしょう。
▼この記事も読まれています
一戸建ては新築と中古どちらを購入すべき?メリット・デメリットをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
志木市の売買・投資物件一覧へ進む
不動産購入後にかかる都市計画税の軽減措置とは?
都市計画税は、一定の基準を満たした住宅用地で特例が適用されます。
200㎡以下の小規模住宅では固定資産税評価額の3分の1、200㎡超の一般住宅では固定資産税評価額の3分の2に軽減されます。
固定資産税評価額が2,000万円の土地を200㎡所有していた場合、課税標準は3分の1となり、課税標準は約670万円です。
軽減措置を受けるための申請は不要で、条件を満たしている場合、軽減後の金額で納税通知書が送付されます。
また、都市計画税は土地・建物どちらにも課税されますが、住宅用地の特例はどちらでも軽減措置を受けられます。
▼この記事も読まれています
不動産購入で仲介業者は途中変更できる?条件や注意点を解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
志木市の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
今回は、不動産購入後にかかる都市計画税とは何か、計算方法と軽減措置をご紹介しました。
都市計画税とは、市街化区域内に土地・建物を所有していると課税される税金です。
軽減措置を受けるための申請は不要ですが、毎年徴収されることを頭に入れておきましょう。
私たち株式会社TOY HOUSEは、志木市の物件を中心に取り扱っております。
お客様のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
志木市の売買・投資物件一覧へ進む