売却困難な不動産に筆界未確定の土地があります。
筆界という聞き慣れない言葉がありますが、要するに隣接との境界線が曖昧な土地です。
トラブルに発展しやすいので売却が難しいですが、売れないわけではありません。
そこで、売却方法についてご説明します。
筆界未確定の土地が売却できる理由とは?
筆界未確定の土地でも売却はできます。
しかし、隣人とトラブルになる可能性が高いため、買い手が見つからず売却は難しいです。
世界の国々を見ていると、「国境線がどこからどこまで」という理由で隣国同士戦争している国があります。
戦争とまではいきませんが、「どこまで自分の土地か」の主張でトラブルになりやすいです。
ただし、さすがに境界線が曖昧なままでは売却できません。
そこで、売却する場合、売主には境界明示義務があります。
境界明示義務とは土地の境界線を境界杭やブロック塀などの固定物で買主がわかるようにする義務です。
筆界未確定とは?所有権界との違いとは?
筆界未確定とは境界が確認できないことです。
一筆地調査に立ち会わない、境界に合意しないなどが原因で起こります。
土地の境界は以下の2種類があります。
●隣地所有者との境界(民民の境界)
●県道や市道などの公道との境界(官民の境界)
民民も官民も両方の境界が確定してはじめて、境界が確定したと言えます。
筆界に似たものに所有権界があります。
所有権界とは土地の所有権が及ぶ範囲のことです。
土地の所有権が及ぶ範囲とは隣接する土地の所有者同士がお互いに話し合って決めた境界のことで、登記はされていません。
一方、筆界は登記で定められたものです。
筆界未確定の土地の売却方法とは?
売却の難しい筆界未確定の土地を売る方法をご紹介します。
筆界確認書の作成と地図訂正
筆界確認書とは隣接する土地の所有者同士が境界に合意した証として作成する確認書です。
地図訂正とは法務局の地図または公図を訂正することです。
境界非明示の特約
買主が筆界未確定を承知のうえなら、境界非明示の特約をつけて売却できます。
境界非明示の特約と売主と買主の双方が筆界未確定を承知し、境界に関する異議申し立てを一切受け付けないことに同意する契約です。
境界非明示の特約での売却は難しいので、筆界確認書の作成と地図訂正が一般的です。
まとめ
隣接する土地との境界が登記上定まっていない土地を筆界未確定の土地と言います。
筆界未確定の土地は売却自体はできないわけではありませんが、かなり難しいです。
主な売却方法は2つありますが、境界非明示の特約よりも筆界確認書の作成と地図訂正が一般的な方法となっています。
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