不動産の任意売却は、原則として不動産の所有者本人が手続きをおこなわなければなりません。
しかし、所有者が服役中など、どうしても手続きができない場合もあるでしょう。
今回は、不動産の所有者が逮捕されて服役している場合に不動産の任意売却は可能かどうかや、売却する際の注意点を解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
志木市の売買・投資物件一覧へ進む
不動産の所有者が服役中でも任意売却は可能?
不動産の所有者が逮捕されたり服役したりしているときでも、住宅ローンの支払いは免除されません。
服役している方の収入で住宅ローンを支払っていた場合でも、残債をまかなえるくらいの預貯金があったり残った家族の収入が返済に充てられたりするなら問題ありません。
しかし、住宅ローンの返済が難しくなった場合は売却の検討も視野に入れ、将来を考える必要があります。
なお、住宅ローンの支払いが一定期間滞ると、自宅は競売にかけられます。
競売よりは任意売却のほうが高く売れる可能性もあるため、選択ができるうちに早めに決断することが大切です。
所有者が服役している場合でも、意思確認ができて不動産売却に同意が得られれば、任意売却は可能です。
ただし、必要な書類や印鑑は「差し入れ」の形で本人に手渡すため、売却に必要な手続きの完了までには時間はかかります。
また、書類は差し入れが可能ですが、手紙は郵送のみ許可されているためご注意ください。
▼この記事も読まれています
自宅の査定時にあると良い書類について解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
志木市の売買・投資物件一覧へ進む
所有者が服役中に不動産の任意売却をする際の注意点
不動産の所有者が服役中の場合、面会や書類の受け渡しには制限が設けられています。
したがって、署名押印は郵送でやり取りしたり、印鑑登録証明書をはじめとする本人確認書類を刑務所長などの証明で代用したりする必要も出てきます。
何事にも手間と時間がかかると考え、任意売却の決断や各種手続きも早めにおこなったり、債権者と任意売却の時期について相談したりすることが大切です。
また、売却後に残債があった場合は「無理のない範囲で毎月返していく」など返済方法の相談も一緒におこなうと良いです。
このほか、住宅ローンの支払いが遅れたために遅延損害金が発生していた場合、残債の支払いができなくなることも想定されます。
このような場合は、任意整理、個人再生など服役中の所有者にあった債務整理の方法を検討し、弁護士などと相談のうえで進めていく必要もあります。
▼この記事も読まれています
売るのが難しい筆界未確定の土地の売却方法をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
志木市の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
不動産を所有している方が逮捕されて服役が決まり、ローン支払中の家が残された場合、将来のことについて家族間で話し合い、対応を早めに決断する必要があります。
任意売却する場合も手続きに通常の数倍の時間がかかることもあるため、行動も効率的におこないましょう。
志木市の不動産買取なら株式会社TOY HOUSEにお任せください。
お客様のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
志木市の売買・投資物件一覧へ進む