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不動産売買契約時に支払う手付金とは?種類や相場について解説!

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不動産売買契約時に支払う手付金とは?種類や相場について解説!

不動産売買契約時に支払う手付金とは?種類や相場について解説!

不動産を購入する際は、売買契約締結時に売主に対して手付金を支払う形が一般的です。
しかしなぜ手付金を支払うのか、手付金の相場はいくらなのかなどがわからない方も少なくないでしょう。
そこで今回は、不動産売買契約締結時に支払う手付金の意味や役割、種類、相場について解説します。

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不動産売買契約時に支払う手付金とは?

手付金とは不動産の購入を前提として契約時に買主が売主に手渡すお金のことで、法的効力を有する点に特徴があります。
一般的には現金で支払うケースが多く、最終的には売買代金の一部に充当される形が一般的です。
一方、「申込証拠金」は不動産を購入する意思を示すためのものであり、法的効力はありません。
申込証拠金を支払った場合は、売買契約の成立時に手付金の一部に充当されます。

不動産売買契約時に支払う手付金の種類と違い

一口に手付金と言っても、その種類には「解約手付」「違約手付」「証約手付」があります。
土地の購入を決めていたとしても、何らかの事情によって買えなくなってしまうケースもあるでしょう。
また、売主側にも売れない理由が出てくるかもしれません。
解約手付では、買主が手付金を放棄、または売主が手付金の2倍を返金することで契約の解除が可能です。
なお、不動産売買契約書に住宅ローン特約が定められており、万が一住宅ローン審査にとおらなかった場合、買主は手付金を放棄しなくても契約を解除できます。
違約手付とは債務不履行が発生した場合に支払う違約金のことで、買主都合の場合は手付金の没収、売主都合の場合は手付金の2倍を買主に支払います。
一方、証約手付は売買契約が成立したことを示すために支払う手付金のことです。

不動産売買契約時の手付金の相場

不動産の売主が一般人である場合の手付金の金額は法律で明確に定められているわけではありませんが、売買代金の5~10%とするケースが一般的です。
不動産会社が売主の場合は宅建業法によって売買金額の20%以内と定められており、買主保護のために保全措置をおこなう義務が生じます。
これにより不動産会社の倒産など、物件の引き渡しを受けられない事態でも支払い済みの手付金は返金されるので、安心して購入に踏み切れるでしょう。

まとめ

不動産売買契約時、買主は売主に対して売買金額の5~10%ほどの手付金を支払うのが一般的です。
また、手付金と言えば解約手付が一般的ではありますが、ほかに違約手付や証約手付という手付があることも覚えておきましょう。
私たち株式会社TOY HOUSEは、志木市の物件を中心に取り扱っております。
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