既存の住宅が建っている場合でも土地の地目が宅地になっておらず雑種地になっている場合がありますが、雑種地はなにか分からない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回、雑種地とはなにか、地目の確認方法と売却方法をご紹介します。
雑種地の売却を検討している方は記事を参考にしてみてください。
雑種地の意味と種類とは?不動産売却前に把握しよう
雑種地とは、23種類ある地目のひとつです。
地目とは、土地の登記事項の内容のひとつで、不動産登記法により定められています。
個人所有の場合の主な地目は、宅地や山林、原野、雑種地です。
建物を建てるために、制限を設けている地域もあります。
たとえば、田んぼや畑などの農地は、申請をおこない景観などに合うデザインなど条件をクリアすれば、建築可能となります。
雑種地はいずれの地目に該当しない土地のことになり、資材置き場や駐車場など、とくに用途が定められていない土地のことです。
雑種地の意味と種類をしっかりと理解しておきましょう。
雑種地を売却するための地目の確認方法
不動産売却では、さまざまなトラブルを避けるため、不動産の現状を把握しておくことがポイントです。
雑種地も例外ではなく、現状を把握しておきましょう。
確認方法は2つあります。
登記事項証明書に記載がある登記地目を確認する。
登記事項証明書は、不動産引き渡し時にもらっています。
紛失した場合は最寄りの法務局にて手続きをしましょう。
固定資産税納付通知書の現況地目を確認する。
毎年4〜6月に送付がある固定資産税納付書で目視確認することが可能です。
不動産売却前に確認を怠ると、トラブルになる恐れがあります。
トラブル例として宅地なのか雑種地かで土地の評価が変わります。
雑種地を売却する方法
下記の雑種地を売却する方法を把握し、正しい対処をおこないましょう。
●市街化区域かどうか確認
●買主が住宅ローンを利用するか確認
●土地の評価額に影響があるため宅地に変更
市街化調整区域の場合、建物を建築することができません。
また、住宅ローン利用の場合は「宅地」地目でなければ少額の借り入れになるケースがあります。
雑種地の活用方法は、駐車場などにするか、既存の住宅をリノベーションするなどの活用ができます。
しかし、土地の評価額が下がる影響や買主とのトラブルを避けるためには、地目を雑種地から宅地に変更することがおすすめです。
なお、変更手続きは管轄の法務局にて可能ですので、事前に問い合わせし、手続き方法を確認しましょう。
まとめ
不動産売却において雑種地とは、土地の地目のひとつで使用用途が定まっていない土地のことを言います。
雑種地の売却では、トラブルを避けるため、不動産の現状を把握しておきましょう。
売却する際は、土地評価が下がる可能性があるため、宅地に変更しましょう。
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