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道路に面していない土地の価格は?種類や売却方法もご紹介

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道路に面していない土地の価格は?種類や売却方法もご紹介

道路に面していない土地の価格は?種類や売却方法もご紹介

土地を売却する際に、道路に面していない点が売却価格に影響するかどうかを知りたい方は多いでしょう。
土地の価値は道路に面しているかどうかで大きく異なる場合がほとんどです。
道路に面していない土地の種類や価格、売却方法についてご紹介していきます。

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道路に面していない土地の種類について

「道路に面していない土地」は「接道義務を満たしていない土地」とも言えます。
接道義務とは、敷地が「建築基準法上の道路」に2m以上接していなければならない法律のことです。
道路に面していない土地の種類は大きく分けて3つ挙げられます。

●道路ではない道に面している
●道路に面していはいるが間口が足りない
●他の土地に囲まれている


この3種類はすべて「無道路地」と呼ぶこともできます。
そのため道路に接している土地であっても、建築基準法の規定を満たしていない、無道路地の可能性があるため注意しましょう。

道路に面していない土地を売却するときの価格について

道路に面していない土地を売却するときの価格の相場は、決まっているわけではありません。
通常の土地と価格相場を比べた時に、3割ほど下がってしまうのが一般的とされています。
こうした価格を決めるにあたって、基本的な土地の査定基準があり、それは「坪単価×坪数」で判断されています。
坪単価と坪数をもとに、さまざまな条件を考慮し、価格が増減することが大切だと言えるでしょう。

道路に面していない土地を売却する方法について

道路に面していない土地を売却する方法として再建築があります。
原則、接道義務を満たしていなければ「既存不適格建築物」とみなされ、再建築できません。
理由としては建替え時に必ず、建築確認申請が必要ですが、接道義務を満たしていなければその申請が通らないからです。
さらにセットバックといい、道と敷地の境界線を道路の中心線から2mの位置まで後退させるという方法もあります。
そのためセットバックを用いれば、接道義務を満たすことができ、再建築が可能となります。
セットバックをすると再建築可能となりますが、敷地面積が狭くなるため建設する際には、建ぺい率や容積率に注意しましょう。
また、隣地所有者に購入してもらう方法もあります。
すでに隣地が接道義務を満たしていると、土地を取得したあとに既存の建物を取り壊して、より大きな建物を建てられます。
このことから、一般の購入者に比べ、隣地所有者の方が土地を活用できる可能性があり、売却価格が高くても取引が成立しやすいです。

まとめ

今回は道路に面していない土地の種類や価格、売却方法についてご紹介しました。
接道義務を満たしていない土地は3種類あり、売却するための方法もさまざまです。
道路に面していない土地でも、方法によっては定価以上で売れる可能がありますので、売却を検討の方は参考にしてみてください。
私たち株式会社TOY HOUSEは、志木市の物件を中心に取り扱っております。
お客様のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
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