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不動産売却における現状渡しについてご紹介

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不動産売却における現状渡しについてご紹介

不動産売却における現状渡しについてご紹介

不動産を売却するときには、物件の修繕やリフォームをしてからが基本と考えている方も多いでしょう。
しかし、修繕やリフォームをせずに売却する「現状渡し」という売却方法をご存じでしょうか。
現状渡しは売主にも買主にもメリットが存在し、お互いが了承すれば可能な売却方法です。
そんな現状渡しの詳細と、現状渡しのメリット、デメリットをご紹介します。

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不動産売却における現状渡しとは

現状渡しとは、物件をそのままの状態で売却するという方法です。
破損箇所や欠陥があっても、何も手につけずに売却することからそのように呼ばれています。
物件自体はそのままでも良いのですが、家具などを残置物として残していくことはNGです。
あくまでも不動産の状態を現状のままにして売却するのが、現状渡しです。
不動産を売却するときには契約不適合責任というものが発生します。
これは売主が売った物件に関して責任を負うというものです。
修繕箇所や欠陥に関してはすべて確認し、買主に知らせるという告知義務も発生します。
どんな売買契約でも欠陥があることを秘密にして売却することは認められていませんので、現状渡しの場合も修繕箇所や欠陥についてはすべて買主に知らせなければなりません。

不動産売却で現状渡しをする場合のメリットとは

現状渡しという売り方は、売主にとって大きなメリットがあります。
まずは修繕にかかるコストを負担する必要がなく、手間もかかりません。
修繕をおこなう必要がないため、早期売却も可能になります。
また、不動産会社へ買取依頼をする場合は契約不適合責任が免責となる点もメリットでしょう。
現状渡しは、買主にとってもメリットがあります。
できるだけ安価に物件を購入したいと考えている方にとっては安く物件が手に入ります。
また、修繕を自分でおこなうため、自身の好きなようにリフォームできるのもメリットでしょう。
あえて現状のまま不動産を売買することで、お互いのメリットになるのです。

不動産売却で現状渡しをする場合のデメリットとは

現状渡しはメリットばかりではありません。
売主側のデメリットとしては、売却価格が下がる点が挙げられます。
必要な修繕をおこなわずに売却するのですから、価格が安くなるのは当然と言えるでしょう。
また、売却したあとで欠陥が見つかったときに契約不適合責任を問われることもデメリットです。
修繕をおこなわずに売却するため、欠陥を見逃したまま売却する可能性がどうしても高くなってしまいます。
買主側のデメリットは、自分で修繕をおこなう必要がある点でしょう。
先ほども説明したように、後から欠陥が見つかるとその分修繕の手間は増えます。
契約不適合責任を売主が負ったとしても、買主に手間がかかるのは避けられません。
安く物件を購入できる代わりにリスクもある、という点は把握しておきましょう。

まとめ

現状渡しという売り方は、不動産の欠陥や修繕箇所をそのままにして売却する方法です。
売主にとっても、買主にとってもメリットとデメリットが存在します。
しかし、リスクを承知したうえでの売買であれば、双方にとって良い契約となるでしょう。
私たち株式会社TOY HOUSEは、志木市の物件を中心に取り扱っております。
お客様のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
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