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不動産売却時に消費税が課税されるケース・されないケースとは

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不動産売却時に消費税が課税されるケース・されないケースとは

不動産売却時に消費税が課税されるケース・されないケースとは

不動産売却には大きな金額のお金が動きますが、売買取引になるため、そこに消費税が加算されるとその税額まで大きな金額になってしまいます。
消費税だけでも大金になってしまうのは、心配な点でもあるでしょう。
この記事では、そんな不安を解消するために消費税の課税・非課税のケースについてご紹介したいと思います。

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不動産売却において消費税が課税されるケース

原則的に事業者が不動産を取り扱う場合には、建物部分は課税対象となりますが、個人ではそのようなことはありません。
個人で売却する場合に課税対象となるものには、手数料などの諸費用があります。
たとえば不動産会社に支払う仲介手数料、住宅ローン残債の一括繰上げ返済手数料、抵当権の抹消登記を依頼した場合の司法書士報酬などがそれにあたります。
では例として、仲介手数料でどの程度の消費税が課税されるかを計算してみましょう。
対象物件が3,000万円の場合の仲介手数料は、計算式が「売却金額の3%+6万円」ですので、96万円になります。
ここに10%の消費税が課税されますので、消費税額は9.6万円となります。

不動産売却において消費税が非課税なケース

土地部分に関しては、非課税対象の範囲となっています。
これは売主が個人の場合も、事業者の場合でも同様で、土地に消費税はかかりません。
なぜならば、土地は「消費」される性質のものではないためです。
また、消費税は課税事業者にのみ課税されるものですので、先にも説明したように個人の場合は建物部分に関しても非課税対象となります。
購入側の立場になった場合、個人から建物を購入した場合は消費税がかからないため、出費を抑えられることになります。
なお、不動産売却時に発生する諸費用のなかでも、不動産譲渡所得税や登記免許税などはそもそもこれら自体が税金のため、さらにここに消費税がかかることはありません。

不動産売却時の注意点

最後に、不動産売却における注意点をご紹介しておきます。
不動産を法人として売却した場合、税金が課せられる以外にも、売却した不動産価格がそのまま法人の利益となるため、法人税の課税対象となります。
反対に売却損が出た場合は、課税対象とはならない代わりに売却に失敗したとみなされて不利益が出たことになり、経営状態にマイナスが付くことになります。
また個人事業主として売却した場合にも、課税事業者であった場合には免税にはなりません。
同じ不動産売却でも、法人としてなのか、個人としてなのかで扱いが変わるため、売却時にはご自身にとってのメリットを考えて進めるようにしましょう。

まとめ

不動産売却における消費税の取り扱いについて、課税・非課税対象となるケースをまとめました。
個人で売却した場合には、消費税は土地・建物ともに非課税対象となりますが、法人での売却の場合には消費税や法人税がかかるケースがあります。
売却の際はどうすべきなのかを専門家に相談し、より良い形で進めるようにしましょう。
私たち株式会社TOY HOUSEは、志木市の物件を中心に取り扱っております。
お客様のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
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