日影規制という言葉をご存じですか?
土地を購入するときや家を建てるときの注意点として挙げられるのが日影規制です。
この記事では日影規制とは何なのか、また、その注意点についてご紹介します。
これから土地の購入や家を建てることを検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
土地購入における日影規制と統計
日影規制は「ひかげきせい」という読み方をします。
簡単にご説明すると、高い建物のせいで日が当たらない!ということを防ぐために建物の高さを建築基準法で決めているのです。
もちろん、地域や自治体の土地の利用方法が異なるため住んでいる場所によってその統計は変わってきます。
基本となるのが冬至の日です。
この一年の中で一番太陽が上がらない日に、一定時間影となる部分ができないようにしなければならないのです。
高さの規制を受ける範囲はその用途地域の種類によって異なります。
マイホームの建設であれば「第一種低層住居専用地域」か「第二種低層住居専用地域」の軒の高さ7m以上、地上3階建て以上にならないようにしましょう。
土地購入における日影規制の注意点とは?
自身がマイホームを建てる場合は先ほども述べたように軒の高さが7m以上、地上3階建て以上にならなければ大丈夫です。
しかし、注意点として挙げられるのが隣接する土地にも建物が建つ場合があるということです。
日影規制は日陰になる時間がこれ以上長くなってはいけませんよという規制です。
つまり、ずっと日影ではないものの、常に日が当たるわけではありません。
隣接する土地に建物が建った場合、日陰の時間が長い場所ができてしまうということを念頭に置いておきましょう。
土地購入時における日影規制ではない北側斜線規制とは?
北側斜線規制も日影規制と目的は似ており、日の当たり具合や風通しを考慮した決まりです。
北側斜線規制は北側に位置する建物のために決められた制限で、南側に立つ建物のせいで日当たりが悪くならないように定められています。
敷地の境界線から垂直に高さ5〜10mのところから一定の斜線を引き、その斜線の内側に建物を建築しましょうというものです。
すべての土地や建物に同じ規制をするわけではありません。
隣接する北側に道路が通っているなど規制を緩和する条件も定められています。
まとめ
日影規制は各建物の日当たりを守るための規制です。
土地を購入するときには隣接する建物の状況なども踏まえて検討するようにしましょう。
また、自身が建物を建設する場合も規制を破らぬように気を付けましょう。
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