不動産を売却して売却益が発生した場合、その年度の確定申告をおこなわなくてはなりません。
しかし、確定申告には具体的にどんな書類が必要なのか、いつおこなえば良いのかわからない方も多いはずです。
そこで今回は、これから不動産売却を検討中の方に向けて、確定申告に必要な書類、申告をおこなう時期について解説します。
不動産売却後に確定申告が必要になるケースとは?
確定申告は、自営業者などがおこなうイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。
実際、給与所得者は会社側が年末調整をおこなうため、自分で確定申告をおこなう必要はありません。
しかし、不動産を売却すると譲渡所得という給与以外の所得が発生するため、確定申告をおこない、譲渡所得に対する所得税を支払う必要があります。
譲渡所得に対する納税義務は売却益がある場合のみ発生するため、売却によって損失が出た場合は確定申告は必ずしも必要ではありません。
ただし、損失が発生した場合、確定申告をおこなうことで所得税の控除が受けられます。
所得税の控除を希望する場合は、確定申告で税金を払い戻すための還付申告をおこないます。
このように損益に関わらず、不動産売却後には確定申告をおこなうと思って良いでしょう。
確定申告の必要書類
確定申告に必要な書類は、税務署から入手するものと自分で用意する書類があります。
不動産売却後、税務署から「譲渡所得の内訳書」が送付されてきますが、この「譲渡所得の内訳書」と「確定申告書」が税務署から入手する書類です。
「確定申告書」は、国税庁のホームページからダウンロードすることもできるので、パソコンをお持ちの方は利用しても良いでしょう。
自分で用意する添付書類は、次の3種類です。
●不動産売却時の売買契約書(写し)
●仲介の手数料などの領収書(写し)
●売却した不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
登記簿謄本(全部事項証明書)は法務局で取得しますが、手数料が安く法務局まで出向く必要のないオンライン請求が便利です。
確定申告をおこなう期間や場所は?
確定申告は、不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に、現在の居住地を管轄する税務署でおこないます。
売却した不動産の所在地の税務署ではないので注意しましょう。
確定申告の期間は1か月しかないため、締め切り日近くになって慌てないためにも、余裕を持って準備をしておきましょう。
税務署まで行けない方は、国税庁のホームページで確定申告書をプリントアウトして郵送する方法もあります。
もし、マイナンバーカードとパソコン、ICカードリーダをお持ちであればe-taxによる電子申告・納税システムの利用が可能です。
パソコンを利用して電子申告をおこなえば、必要な計算を自動的にしてくれるため作業時間が短縮できて便利です。
まとめ
不動産を売却した場合、損益に関わらず確定申告が必要です。
不動産売却がはじめての方にとっては不慣れな手続きになるかもしれません。
確定申告の締め切り日直前に慌てなくてすむように、事前に書類をしっかり整えておきましょう。
安心して手続きを進めるためにも、一度国税庁のホームページに目を通しておくのもおすすめです。
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