今回は、不動産売買市場において「負動産」と呼ばれる物件について解説します。
負動産とは何かや概要を解説したうえで、負動産となってしまう不動産が相続財産に含まれている場合の相続放棄の可否や、負動産の処分方法なども説明していきます。
不動産売却時の負動産とは
負動産とは、不動産業界で生まれた造語で、「利益も得られず、資産としての価値がない不動産」を指します。
もう少し具体的にいえば「自分では住めない物件や立地条件で、売却しようにもなかなか売れないし、人に貸したくてもその需要もないなどプラス要素がなく、管理責任とと納税義務によってマイナスだけが発生している」ような存在自体が負債となっている不動産が、負動産と呼ばれます。
相続財産に負動産となる不動産がある!相続放棄はできるのか?
相続が発生し、その相続財産の中に負動産となる不動産がある場合、相続放棄はできるのでしょうか。
相続放棄自体は、相続の開始を知ったときから3か月以内に相続放棄の申し立てをすれば可能です。
他の相続人の同意なども必要ありません。
しかし、相続放棄はあまりおすすめできる手段ではありません。
なぜなら、相続放棄は「すべての相続財産に対して、その権利を放棄する」ものであるため、負動産だけでなく、預貯金などプラスの財産の相続もできなくなるからです。
「相続財産が負動産だけ」「被相続人に借金もあって相続財産がトータル的にマイナス」などの事情がないかぎり、軽率に相続放棄をすることはおすすめしません。
その他にも、相続放棄をした場合は、その相続が他の家族親族に「飛び火」する点も注意が必要です。
たとえば配偶者および、相続の第1順位である子またはその代襲相続人が揃って相続放棄をしたら、第2順位である父母や祖父母などの直系尊属が相続人となり、第2順位の相続人がいなければ、第3順位となる兄弟姉妹またはその代襲相続人(甥・姪)にまで飛び火してしまいます。
負動産となる不動産はどうやって処分するのがおすすめ?
「相続財産がトータルでプラスになるから相続放棄を選ばなかった結果、負動産を抱えることになってしまった」などという場合、その負動産は「このまま持っていても管理や税金支払いなどでマイナスがかさむだけ」ですので、早急に処分を考える必要があります。
おすすめの処分方法は、不動産会社への売却仲介依頼もしくは、不動産会社に直接買い取ってもらう方法です。
その際の業者選びにおいては、地元の不動産事情に詳しい不動産会社を選ぶことをおすすめします。
東京・埼玉エリアの物件であれば、ぜひ弊社にお任せください!
あと、負動産を相続した場合は、売却の前に被相続人から相続人への名義変更が必要ですので、その点を忘れないようご注意ください。
まとめ
今回は「負動産」と呼ばれる不動産について解説しました。
やむを得ず負動産を相続してしまった場合は、早めの処分を検討しましょう!
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