遠方に不動産を所有していて、売却したいと考えている方は必見です。
遠方でなかなか現地に行って売却の相談をするのが難しい。
だから売却したくてもできないと思っていませんか?
実は、遠方の不動産も売却できるのです。
今回は遠方の不動産の売却方法と流れ、注意点についてもご紹介します。
不動産売却を遠方からおこなう方法
本来、不動産売買契約は買主・売主・不動産業者の三者の立ち会いでおこなわれます。
しかし、遠方の場合現地へ向かうのが難しいですよね。
そこで、現地へ行く以外で遠方の不動産売買契約をおこなう3つの方法をご紹介します。
持ち回り契約
不動産会社が契約書の原本を作成して買主に郵送します。
次に、買主が署名・捺印して手付金を所定の口座に振り込み、売主へ郵送します。
売主は契約書に署名・捺印し、手付金の入金を確認後、不動産会社または買主へ返送すると契約成立です。
法律上は、売主と買主が持ち回り契約を理解し、合意できていれば有効となり契約が成立します。
買主が納得してくれれば、この方法が利用できます。
代理契約
不動産売買契約書の署名・捺印を現地の近くに住んでいる親戚や知人に代理で依頼する方法です。
法律上は、「署名代理」という方法で有効です。
トラブルの発生も考えて、信頼できる方に依頼するのが良いでしょう。
司法書士
司法書士は、不動産登記や契約書類作成をおこなう専門家です。
司法書士事務所によっては、売買手続きまで請け負ってくれます。
手数料の支払いは発生しますが、現場立ち会いなどをも代理人として依頼することができます。
不動産売却を遠方からおこなう流れ
まずは、不動産会社に売却したい不動産を査定してもらいます。
現地に行けない場合は、不動産の鍵を郵送して訪問査定してもらう方法も可能です。
査定が終わったら、不動産会社と媒介契約を結びます。
その後、不動産会社が売却活動をおこない、買い手が見つかれば不動産売却です。
現地での売買契約が困難な場合は、持ち回り契約などを利用しておこないます。
その後、決済と不動産の引き渡しです。
この時も立ち会いが困難な場合は、司法書士に依頼するのがスムーズです。
不動産売却を遠方からおこなう際の注意点
遠方の不動産売却には、信頼できる不動産会社選びが重要です。
悪徳業者に依頼しないように、よく調べてから依頼してください。
また、媒介契約は専任媒介契約がおすすめです。
一般媒介契約には売却報告の義務がありません。
専任媒介契約にすると活動状況を報告する義務があるため、売却活動の動きを把握できるので安心ですね。
まとめ
遠方にある不動産を売却する際に現地に行けない方には、持ち回り契約や代理人・司法書士への依頼などの方法があります。
弊社にご相談いただければ、お客様にぴったりの売却方法をご提案させていただきます。
私たち株式会社TOY HOUSEは、志木市の物件を中心に取り扱っております。
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