表示登記は、不動産の詳しい情報や所有者などを明確に示すためのものです。
これから不動産を売りたいと考えている方は、手続きの漏れや遅れを出さないためにも表示登記について詳しく知っておくことが大切です。
そこで今回は、不動産売却における表示登記の必要性と費用についてご紹介します。
不動産売却における表示登記はどういったときに必要?
そもそも表示登記とは、土地や建物に関する基本的かつ詳細な情報を示した登記のことです。
不動産登記の内容は表題部と権利部に分かれており、表示登記は表題部に記載されます。
記録される内容はおもに所在地や地目、所有者、床面積などの情報で、1つの土地と建物それぞれについて作成します。
まだ登記されていない不動産については申請義務があり、内容に変更があればその都度手続きをしなければなりません。
表示登記がされていない場合は、第三者が不動産の正しい特徴や権利関係を把握できないため、トラブルを避けるためにも、不動産の売却時には表示登記を確認しておく必要があります。
不動産売却前における表示登記にかかる費用は?
表示登記を新しく登録したり変更したりする際は、登録免許税などの費用がかかります。
登録免許税とは、登記の手続きをする際に納めなければならない税金のことです。
土地を合筆・分筆する、建物を分割・合併する際などには、1筆もしくは1戸ごとに1,000円の登録免許税がかかります。
また、表示登記を新しく作成する場合も含め、手続きを土地家屋調査士などの専門家に依頼する場合は手数料が発生する点に注意が必要です。
費用は5~30万円と幅広く、さらに手続きの内容によって金額は異なります。
表示登記にかかるコストをなるべく節約したい方は、専門家に依頼せずご自身で手続きすることも可能です。
ただし知識がない方にとっては、準備する書類や手続きが複雑で手間がかかるため、早めに申請を済ませたい方は専門家へ依頼することも検討しましょう。
表示登記をするには、ほかにも添付書類の取得手数料が必要です。
添付書類の取得費用は手続きごとに異なるため、まずはどのような書類が必要なのかをリストアップして確認してみましょう。
表示登記にかかる費用は、おもに建築主や不動産の所有者となる方が負担します。
不動産売却と同時に抵当権の抹消登記をおこなう場合、費用は売主側の負担となります。
まとめ
不動産売却時に土地や建物、所有者について変更がある場合、表示登記の手続きが必要です。
早めに売却したいと考えている方は、どのような申請書類や費用が必要なのかリサーチしておきましょう。
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