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土地売却において利用できる税金の控除にはどんなものがあるの?

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土地売却において利用できる税金の控除にはどんなものがあるの?

土地売却において利用できる税金の控除にはどんなものがあるの?

大切な土地を売却しても、それで終わりではありません。
そのあとで多額の税金を支払わなければならないのです。
しかし、控除や特例を利用すれば支払う税金を減らせ、場合によっては支払額がゼロになることもあります。
もし、土地売却で損失が出てしまった場合でも安心です。
今回は、土地を売った際に利用できる控除や特例について、注意点も含めてご説明します。

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土地売却時に利用可能な税金控除ならびに特例の種類

土地売買の際に利用できる税金控除や特例は、実は11種類もあり大変豊富です。
まず、住宅用の土地を売却するのあれば、居住用財産の3,000万円特別控除が利用できます。
ただし、居住しなくなってから3年以内に売却、そこにあった住居を解体した場合は解体から1年以内に売買契約を締結しておかなければなりません。
また、10年を超えて所有していた住居用の土地を売却する場合は、軽減税率の特例が使えます。
この場合の所有期間は、土地売却した年の1月1日時点で計算しなければならないので、その点はご注意ください。
相続した空き家と土地を売却した場合も3,000万円特別控除が使えます。

土地売却で損失が出た場合の税金控除はあるの?

土地売却で損失が出てしまった場合、利用できる可能性のある特例は2種類あります。
住宅ローンが残っている住宅と土地を売却して損失が出た場合は、その損失とその年の給与所得などと相殺することが可能です。
この損失は売却した年とその翌年から3年までは繰り越せるので、最大4年間は所得税を支払う必要がなくなります。
また、新しいマイホームを買い替えて損失が出た場合も、その損失とその年の所得を相殺できるため、土地売却から4年までは所得税をなくすことが可能です。
ただし、その家に住まなくなってから3年以内に売却する、売却する年の1月1日時点で5年を超えてその土地を所有しているなどの条件も満たさなければなりません。
またマイホームの買い替えの場合は、床面積やローン残高の条件を満たしている必要があります。

土地売却で税金の控除を利用するときの注意点

土地を売却したときに税金の控除を受けるときの注意点は2つあります。
1つ目は、もし支払う税金が0円になったときも確定申告はしなければならないということです。
土地を売却した翌年に確定申告をおこなってください。
2つ目は、特例の組み合わせ方によっては、併用が不可能な場合もあるということです。
特例が適用される条件を満たしているかどうかも重要ですが、併用できるかどうかに関しても事前に調べておいたほうが良いでしょう。

まとめ

土地売却をおこなった場合、たとえ利益が出なかったとしても税金が控除される可能性があります。
ただし、それぞれ適用される条件があるので、それを満たしてるかどうか確かめなければなりません。
また、なかには併用できない特例があることや、いかなる場合も確定申告が必要なことも知っておきましょう。
私たち株式会社TOY HOUSEは、志木市の物件を中心に取り扱っております。
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