不動産の売却をする際に、売却益という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
この売却益とはどういった内容なのか、計算はどのようにしたらいいのか。
また、売却時にかかる税金の節税方法、プラスにならなかった場合に使える控除についても詳しくご紹介します。
売却益とはなにか
売却益とは、不動産を売却した際に発生した利益のことです。
ただし利益だけを指すのではなく、売却価格から売却の際にかかった諸費用を差し引いて出た差額のことをいいます。
この売却益は、不動産譲渡所得税という税金の課税対象となります。
また、固定資産税などの税金のように毎年かかってくるものではないため、売却した翌年に確定申告をし納税をする必要があります。
そのため確定申告を忘れてしまうと、無申告加算税の対象となる場合があるため注意が必要です。
売却益の計算方法について
売却益の計算方法は以下のとおりです。
譲渡所得=収入金額(譲渡価額)ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除
この譲渡所得とは、売却した価格から諸経費を引いたものをいい、収入金額は売却価格のことを指します。
また、取得費は売った不動産を購入したときにかかった費用のことを指し、売買契約書に記載されたものの他にリフォーム費用、設備費などが該当します。
そして譲渡費用は売る際にかかった諸経費のことをいい、仲介手数料や解体費用などが含まれます。
不動産売却時の節税方法と控除について
節税方法として、取得費や譲渡費用だけではなく、特例や控除を受けることができる場合もあります。
それは住んでいた自宅を売る際に、一定の条件を満たしていれば譲渡所得に対して3,000万円の特別控除を受けることができます。
まず住んでいた自宅である場合と、住んでいない自宅の場合は、居住しなくなってから3年を経過する年の12月31日までの期限となっています。
それ以外にも、買い手と売り手が親子関係でないこと、不動産を売った年の前年及び前々年に控除・特例を受けていないことが条件となります。
マイホームを売った際に買った価格より下がってしまったときは、売却損がでてしまうことがあります。
これは譲渡所得がマイナスになったことになり、譲渡損失といいます。
この譲渡損失が所得を上回った場合は、税の負担が軽減されることがあり、相殺できなかった分については翌年に繰り越して相殺することができます。
この特例は、売った翌年から最長3年間繰り越して控除を受けることが可能です。
まとめ
売却益とは売った価格から諸経費を差し引いた差額をいい、その計算をする際は購入時にかかった費用などを調べると算出することができます。
そして売った際は、確定申告が必要となります。
また節税方法として、3,000万円の特別控除や売却損によっては、税の負担が軽減されるケースもあります。
これらの知識を身につけておくことで、不動産売却時の損失を受けないことができます。
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