志木市の不動産買取|株式会社TOY HOUSE > 株式会社TOY HOUSEのスタッフブログ記事一覧 > 不動産売却時に大事な抵当権抹消費用についてご紹介

不動産売却時に大事な抵当権抹消費用についてご紹介

≪ 前へ|不動産売却時に土地を測量!気になる費用は?測量費についてご紹介   記事一覧   不動産売却時の売却益とは?計算方法と節税について解説|次へ ≫

不動産売却時に大事な抵当権抹消費用についてご紹介

不動産売却時に大事な抵当権抹消費用についてご紹介

不動産を売却する方、ローンを完済した方は、抵当権抹消手続きをおこないましょう。
通常は司法書士へ依頼することが多くなっています。
抵当権抹消はローンの完済が条件です。
不動産売却によって、住宅ローンの完済ができなかった場合は、抵当権抹消はできません。
今回は、抵当権抹消費用とは何か、相場や内訳をご紹介します。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産売却時の抵当権抹消費用とは何か

抵当権抹消費用の前に抵当権についてご説明します。
抵当権とは、万が一住宅ローンの支払いがおこなわれなかった場合の担保のことです。
金融機関から住宅ローンの融資を受けて自宅を購入すると、自宅が抵当物件になります。
抵当権抹消とは、ローンの完済が条件で、登記簿謄本に記載された抵当権の文字を消すことです。
抵当権抹消費用とは、司法書士に依頼する費用と、登記簿謄本の記載内容を変更するための「抵当権抹消の登録免許税」のことです。

不動産売却時の抵当権抹消費用の相場と内訳

通常、抵当権抹消は司法書士へ依頼します。
そして、司法書士へ依頼すると手数料がかかります。
抵当権抹消登記費用である司法書士手数料の相場は15,000円前後です。
不動産を売却した場合、抵当権の抹消登記、買主への所有権移転登記の手続き、新たに買主の抵当権設定登記もおこなわれます。
不動産を売却すると登記が3つ重なるため、手続きが複雑となり難易度も高くなるため、司法書士へ依頼することをおすすめします。
また抵当権抹消を自分でおこなおうとすると、金融機関や買主が断る場合もあります。
このようなこともあるので司法書士へ依頼するのが賢明です。
ちなみに住宅ローンが残っている不動産を売却する場合、不動産会社ではすでに司法書士を手配していることが多いです。
抵当を権抹消するための登録免許税は、不動産1筆につき1,000円になり、土地が3つに分かれている場合は3,000円かかります。
マンションの場合は、土地1つ建物1つで構成されていれば、登録免許税は2,000円になります。
費用は売主負担が通常で、売主は抵当権抹消費用と金融機関に繰上返済手数料を支払う必要があります。
その繰上返済手数料の相場は1万円前後です。
ちなみに、所有権移転登記の費用負担は買主です。
いずれ、不動産売却の際の抵当権抹消は司法書士に依頼するのが一般的です。

まとめ

いかがでしょうか、抵当権を抹消するためには、抵当権抹消費用がかかります。
不動産の売却で抵当権を抹消する際には、司法書士を介しておこなうのが一般的です。
抵当権の抹消をどうするかお悩みの方は、ぜひ弊社にご相談ください。
私たち株式会社TOY HOUSEは、志木市の物件を中心に取り扱っております。
お客様のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|不動産売却時に土地を測量!気になる費用は?測量費についてご紹介   記事一覧   不動産売却時の売却益とは?計算方法と節税について解説|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 売却査定
  • 掲載物件数
    ロード中
    公開物件数
    ロード中
    本日の更新件数
    ロード中
  • お問い合わせ
  • お客様の声
  • スタッフ紹介
  • 内部ブログ
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    株式会社TOY HOUSE
    • 〒353-0005
    • 埼玉県志木市幸町4丁目18番20号
    • TEL/0484944422
    • FAX/0484944422
    • 埼玉県知事 (1) 第24478号
  • QRコード
  • 更新物件情報

  • 物件掲載中!「いえらぶポータル」

トップへ戻る