志木市の不動産買取|株式会社TOY HOUSE > 株式会社TOY HOUSEのスタッフブログ記事一覧 > 不動産の相続登記が2024年までに義務化!相続登記をしないとどうなる?

不動産の相続登記が2024年までに義務化!相続登記をしないとどうなる?

≪ 前へ|空き家を売りたい場合に建物を解体すべき事例とは?建物の維持費も解説   記事一覧   知っておくべき住宅ローン審査の流れと基準について解説|次へ ≫

不動産の相続登記が2024年までに義務化!相続登記をしないとどうなる?

不動産の相続登記が2024年までに義務化!相続登記をしないとどうなる?

不動産の相続登記が義務化される法律が、2024年までに施行されることが決定しています。
これまでは放置されていることも多かった相続登記ですが、義務化されることでどのような影響があるのでしょう。
今回は、不動産相続を控えている方に向けて、相続登記の義務化の項目や罰則などについてご紹介します。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産の相続登記の義務化の項目と罰則の内容について

これまでは、相続した不動産の登記に関しては期限などは設けられておらず、本人の意志に委ねられていました。
複雑で費用もかかる登記手続きは、放置されることも多く、相続登記されていない不動産が増えているという現状があります。
相続登記しないまま相続人が亡くなったり認知症になってしまうと、不動産の権利関係がより複雑になってしまいます。
適切に相続登記をしていないと、不動産を売却したり、さらに子どもへと相続することもスムーズにいかなくなってしまうでしょう。
このようなデメリットがありながらも、相続放棄は長年放置されることも多く、日本国内では所有者不明土地が増大しています。
所有者不明土地の活用を推進するために、2024年を目処に相続登記の申請義務化が決定しています。
その他に義務化される項目として、登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けもあります。
これらの項目には罰則も規定されており、3年以内に相続登記をおこなわなければ10万円以下の罰金、2年以内に氏名や住所変更をおこなわなければ、5万円以下の罰金です。
また、相続登記を促すために簡単に登記できる相続人申告登記の創設も決定しています。
この制度は、相続が開始されたこと、自らが相続人であることを報告するという位置付けで、所有権移転の登記は別に必要になります。

不動産の相続登記義務化で所有者不明土地の扱いはどうなるのか

相続登記が適切におこなわれてこなかったことで、所有者不明土地が増え続け、問題になっています。
そのため、今回の法改正に伴い、所有者不明土地の国家帰属が可能になる制度の創設も予定されています。
誰の土地なのか不明で、どうすることもできなかった多くの土地の所有権が国家に帰属されることで、再開発や公共事業などの有意義な活用が期待されます。
なお、どんな土地でも可能ではなく、国家に帰属できる土地には一定の条件があります。

まとめ

今回は、不動産相続を控えている方に向けて、相続登記の義務化の項目や罰則などについてご紹介しました。
不動産の相続登記を怠ると、現状でもさまざまなデメリットがありますが、法改正により2024年からは罰金などのペナルティも発生します。
相続登記を速やかにおこなうためにも、手続きの流れや費用を事前に把握しておくと良いですね。
私たち株式会社TOY HOUSEは、志木市の物件を中心に取り扱っております。
お客様のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|空き家を売りたい場合に建物を解体すべき事例とは?建物の維持費も解説   記事一覧   知っておくべき住宅ローン審査の流れと基準について解説|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 売却査定
  • 掲載物件数
    ロード中
    公開物件数
    ロード中
    本日の更新件数
    ロード中
  • お問い合わせ
  • お客様の声
  • スタッフ紹介
  • 内部ブログ
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    株式会社TOY HOUSE
    • 〒353-0005
    • 埼玉県志木市幸町4丁目18番20号
    • TEL/0484944422
    • FAX/0484944422
    • 埼玉県知事 (1) 第24478号
  • QRコード
  • 更新物件情報

  • 物件掲載中!「いえらぶポータル」

トップへ戻る