志木市の不動産買取|株式会社TOY HOUSE > 株式会社TOY HOUSEのスタッフブログ記事一覧 > 空き家を売りたい場合に建物を解体すべき事例とは?建物の維持費も解説

空き家を売りたい場合に建物を解体すべき事例とは?建物の維持費も解説

≪ 前へ|生産緑地が抱える2022年問題とは?不動産売却への影響についてもご紹介   記事一覧   不動産の相続登記が2024年までに義務化!相続登記をしないとどうなる?|次へ ≫

空き家を売りたい場合に建物を解体すべき事例とは?建物の維持費も解説

空き家を売りたい場合に建物を解体すべき事例とは?建物の維持費も解説

空き家を売りたいと考えている方で、建物をそのまま残すべきか、建物を取り壊してから売りに出すべきかと悩んでいませんか?
そこで今回の記事では、空き家を売りたいときに、建物を残したそのままの状態で売却したほうがいいケースと、更地として売ったほうがいいケースをご紹介します。

弊社へのお問い合わせはこちら

空き家を売りたいときにそのままの状態のほうがいいケースとは

ここ数年、中古物件を購入してリフォームなどをする方が増えているので、資産価値が残っている物件を売りたい場合であれば、そのままの状態でも需要を見込めます。
また、建物を取り壊したあとに家の再築ができない再建築不可物件の場合には、たとえ所有者が変わっても家を建てられません。
そのような建物を再建築できない物件でも、アクセス環境や生活の利便性が良い物件であれば、そのままの状態で売りに出しても一定の需要を期待できます。
さらに、本来なら建物を解体して売却したほうがいい物件であっても、査定額よりも解体費のほうが高くなってしまっては、売却損となってしまうため注意しましょう。
そのため、査定額によってはそのままの状態で売却を進めたほうが、売主の方がコストを抑えて不動産を処分できます。

空き家を売りたいときに更地にしたほうがいいケースとは

空き家の状態が長く続いている古家の場合は、現状のままでは物件が売れ残る可能性がありますし、建物を維持管理していくにはコストも掛かります。
このようなケースでは、古家を残して売却するよりも更地にして売ったほうが、成約率が高くスピーディーに空き家の維持管理から解放されるでしょう。
また、昭和56年以前に建てられた家は耐震性が低い可能性があるため、新しいオーナーが住宅ローンを利用してリフォームをする際に、住宅ローン減税が適用されません。
購入者自身が建物の解体費用、さらにリフォーム費用を負担するような物件は、買い控えをする傾向が見られるので、建物を解体して更地にしたほうが賢明と言えます。

空き家を売りたい方が確認しておくべき住宅の維持管理費用とは

倒壊するリスクの高い建物や、周囲の景観を損ねる家、さらに周辺に暮らす住民の生活環境に悪影響を与えるであろうと推定される空き家は、「特定空家」に指定されかねません。
特定空家扱いになると、通常の6倍もの固定資産税を負担しなければならず、家計にも大きな影響を与えてしまうでしょう。
仮に、建物の手入れが行き届いており特定空家に指定されない場合であっても、長く未入居状態の家を所有していると、固定資産税と都市計画税、さらにメンテナス代などの管理費用がかかります。
そのため、これから先どなたも入居する予定のない家については、物件を維持していくコストを軽減するためにも、売却を考えてみてはいかがでしょうか。

まとめ

家族との思い出が刻まれている空き家を売りに出すことは、抵抗が感じられるかもしれませんが、物件を維持管理していくためのコストがかさんでしまいます。
弊社ではご家庭の状況に応じて、空き家の維持管理についての悩みを適切に対応させていただきますので、そのままの放置せずにぜひ私どもにご相談ください。
私たち株式会社TOY HOUSEは、志木市の物件を中心に取り扱っております。
お客様のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|生産緑地が抱える2022年問題とは?不動産売却への影響についてもご紹介   記事一覧   不動産の相続登記が2024年までに義務化!相続登記をしないとどうなる?|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 売却査定
  • 掲載物件数
    ロード中
    公開物件数
    ロード中
    本日の更新件数
    ロード中
  • お問い合わせ
  • お客様の声
  • スタッフ紹介
  • 内部ブログ
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    株式会社TOY HOUSE
    • 〒353-0005
    • 埼玉県志木市幸町4丁目18番20号
    • TEL/0484944422
    • FAX/0484944422
    • 埼玉県知事 (1) 第24478号
  • QRコード
  • 更新物件情報

  • 物件掲載中!「いえらぶポータル」

トップへ戻る