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生産緑地が抱える2022年問題とは?不動産売却への影響についてもご紹介

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生産緑地が抱える2022年問題とは?不動産売却への影響についてもご紹介

生産緑地が抱える2022年問題とは?不動産売却への影響についてもご紹介

生産緑地とは税金の負担が軽減される都市部の農地や山林のことです。
2022年に問題があるということで今話題になっていますが、この2022年問題とはどういったものなのでしょうか。
今回は生産緑地の2022年問題についてと、解決のためにある不動産の売却という選択肢についてご紹介していきます。
生産緑地の農地を持っている方は、ぜひチェックしてみてください。

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生産緑地の2022年問題とは?

まず生産緑地というのは、1992年に生産緑地法の改正がされ、現在ある農地は30年間維持管理するという義務が発生しました。
指定を受けた日から30年間売却に出すことはできなかったものの、その期間は固定資産税や相続税といった税金が優遇されていたのです。
しかし、2022年は1992年から丁度30年、以降は税制優遇がなくなりますので、農地を売りに出す方が大量に現れ、農地が多く売却される可能性があります。
多くの方が手放し、同様の土地が市場に出回れば、当然価格にも影響をうけるエリアもあります。
2022年になったからといってただちに影響があるという訳ではありませんが、郊外の少し駅から離れた物件の周辺には同様の土地も多く、不動産会社が買い取ります。
そうなると同エリアで分譲住宅が多く販売され、供給過多になった同じエリアの物件は資産価値が落ちてしまう可能性があります。

生産緑地の2022年問題のために売却するという選択肢

しかしこういった生産緑地の2022年問題を受けて、2017年には生産緑地法が改正されました。
これにより、今まで敷地内に設置できる施設はビニールハウス程度だったものが、農産物の直売所や飲食店の設置ができるようになります。
また、生産緑地の指定が解除されれば当然固定資産税の優遇などは受けられなくなりますが、宅地として売り出せば買い手もつきやすくなります。
生産緑地の大半は都市部にあるので、宅地として売り出せば需要も高く、直ぐに売却できる可能性が高いのです。
解除後の市街化区域内の土地は評価も高く売れます。
とはいえ、売却をすることによって税金が多くかかる可能性があるので、売却にするのか家賃収入を得るために土地活用をするのかは考えたほうが良さそうです。
直ぐに入る利益も重要ですが、将来的に課税される税金や、その免除なども考えて進めましょう。

まとめ

生産緑地の2022年問題とは、営農義務期間が終了した土地が次々に売却されることで、周辺地域の資産価値が一気に下がってしまうという問題でした。
以降は自分で営農するのが難しい場合は、生産緑地を解除して売却するのもおすすめです。
その際はさかのぼり課税も注意して、自身の土地の活用方法を検討してみましょう。
私たち株式会社TOY HOUSEは、志木市の物件を中心に取り扱っております。
お客様のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
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