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不動産売却における心理的瑕疵とはどのようなものか解説

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不動産売却における心理的瑕疵とはどのようなものか解説

不動産売却における心理的瑕疵とはどのようなものか解説

不動産を売却しようと活動しているとき、心理的瑕疵という言葉を耳にすることがあるかと思います。
ここでは、心理的瑕疵とは何かなど、具体的な内容と影響などを解説していきます。

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不動産売却における心理的瑕疵とは

どのようなものか

物件としては一切問題はなくとも、買主が心理的に買いたくないと感じている瑕疵のことになります。
たとえば過去に事故があった物件などは、物件自体に問題はなく、住める状態であっても、買主は嫌がってしまうものです。

騒音なども

周辺環境において、騒音がひどいという場合も、物理的に解決することができないので心理的瑕疵に当たります。
このような場合も買主側としては、うるさくてあまり住みたくないと感じてしまうことでしょう。

不動産売却における心理的瑕疵の影響

売れづらい

心理的瑕疵は物理的問題ではないので、解決することができないという点から売れにくくなるという影響を受けます。
そのため何年も売れ残ってしまい、売却までに時間がかかる、もしくは資産価値が低下してしまうという恐れもあります。

売却価格を下げざるを得なくなる

どうしても売れないのであれば、物件の価格を下げなければならないという影響を受けます。
ただ、そうなると不動産を購入したときの金額よりも売却価格が下がってしまい、結果的には損をしてしまうことにもなりかねません。

悪評が広まる

ネット上で「あの家に住んでいる」などと書き込みをされてしまうこともあります。
その記事を見た人も、その物件は買いたくないと思ってしまうことでしょう。
ネットの記事は完全に消すことは難しいので、長期間に渡って悪影響が発生する可能性もあります。

不動産売却における心理的瑕疵の告知義務

告知義務

過去に心理的瑕疵になりうる事象があった場合には、買主と、仲介業者には告知しなければならない義務があります。
もしもこれを怠ってのちに発覚した場合、損害賠償が請求されたり、契約を解除されてしまう可能性もあるので必ず告知はおこないましょう。

時効はない

告知義務に時効はないため、何十年も前にあった事故で、今更伝えることもない、と思っていても伝えなければなりません。

まとめ

不動産を売るにしても、買主依存で売却の時期が決まってしまうので、急ぎで売却したい際には不動産会社に直接買い取ってもらうという方法なども検討しておきましょう。
私たち株式会社TOY HOUSEは、志木市の物件を中心に取り扱っております。
お客様のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
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