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空き家を放置した際のデメリットや売却方法をご紹介

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空き家を放置した際のデメリットや売却方法をご紹介

空き家を放置した際のデメリットや売却方法をご紹介

住む人がいなくなった空き家を放置してしまっている人は少なくありません。
ですが放置された空き家はトラブルの原因となり、持ち主に大きな損害をもたらす可能性があります。
今回は空き家を放置するとどのようなデメリットがあるのか、また有効な売却方法をご紹介します。

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空き家の放置で生じるデメリット

空き家は換気されないため、湿気がこもってカビが発生し、木材が腐食します。
くわえて屋根や外壁の劣化による雨漏りや風雨の侵入で老朽化も進み、住むことも貸すことも容易ではなくなります。
老朽化が激しくなるほど修繕費用は高くなり、資産価値も下がるため売却も困難です。
くわえて不審者の出入りや放火などの犯罪や、害虫や害獣、庭木の侵入などの近隣トラブルの原因ともなります。
また地震や台風で空き家が倒壊して周囲に被害が出た場合は、持ち主が損害賠償を受けなくてはなりません。

空き家にかかる税金とは?

固定資産税は毎年1月1日時点での不動産所有者に課せられ、空き家も例外ではありません。
一方、都市計画税は空き家が都市計画法による市街化区域内にある場合にかかります。
空き家を解体すると固定資産税の住宅用地特例が不適用となるため、以前は空き家のままで放置する事例が多くありました。
ですが2015年施行の空き家対策特別措置法で「特定空き家」に指定されると、住宅用地特例が適用されず、固定資産税が6倍に跳ね上がることになりました。
特定空き家は、放置することで倒壊や害虫、害獣が発生する、景観や周辺の生活環境を損なうような空き家が指定されます。
特定空き家は行政の調査で指定され、状態改善を求める「助言・指導」、修繕か除去を求める「勧告」を経て特例の解除に至ります。

空き家を高く売却する方法とそれぞれのメリット

本来ならば売るのが難しい空き家を高く売れる方法が、「古家付き土地」としての売却です。
古家付き土地には空き家の解体費用がかからないというメリットがあります。
くわえて空き家が残っていれば固定資産税の住宅用地特例が適用され、急がずじっくり売却活動ができるのです。
またあくまで土地として売却するため、契約書に古家の契約不適合責任を免除する条文を入れやすくなります。
一方で、空き家を解体して「更地」として売却すると、解体不要ですぐに家を建てられるため、買主が新築を検討している場合などは売却が進みやすくなります。
また空き家が原因での契約上のトラブルを考えなくて済むのも大きなメリットです。
特に家の老朽化が激しく損壊がある場合には、早めに更地にして売却することを考えましょう。

まとめ

空き家は放置することで老朽化や犯罪、近隣トラブルなどのデメリットが多く、実害が発生することもあります。
放置し続けると特定空き家として固定資産税が6倍になるため、早急に売却を考える必要があります。
売却方法には古家付き土地と更地があり、空き家の状態などを見て選択しましょう。
私たち株式会社TOY HOUSEは、志木市の物件を中心に取り扱っております。
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