住宅やマンションを何らかの事情により手放すことになった方は、まずは売る際に発生するさまざまな費用について知っておく必要があります。
こういったものはあとで知るよりも事前に知識として持っておくほうが、後々の取引が理解しやすくなりますので、こちらの記事を参考にしていただければと思います。
不動産売却にかかる費用の種類とは
戸建て住宅や分譲マンション、また土地などの不動産を売却する場合、必ず不動産会社などの業者が入ってきますので、そこに料金が発生します。
まず仲介手数料ですが、これは売主と買主の間に入って契約や引き渡しの橋渡しを行ってくれる不動産会社に支払う手数料のことです。
次に所有権を買主へ移す場合に発生するのが抵当権抹消費用で、これは売主が持っていた物件にまだローンが残っている場合、その抵当権抹消登記などの料金となります。
そして、隣接する他の土地との境界を確認するために土地境界確定測量をおこなう必要があり、このように数種類の費用がかかってくるわけです。
不動産売却時にかかる費用の仲介手数料について
土地や住宅などを売る時には、仲介手数料がかかりますが、その金額の上限については法律で定められていて、いわゆる相場はありません。
その計算方法ですが、宅地建物取引業法によると売買価格が200万円以下の部分では取引額の5パーセント以内と決められています。
200万円を超えて400万円までは取引額の4パーセント、400万円を超える部分においては3パーセントとなり、これらを合計した額となります。
また速算式を使うと手軽に計算でき、その式は売買価格に3パーセントを掛けそれに6万円を足した額プラス消費税で、この6万円は調整額です。
不動産売却時の抵当権抹消費用とは
住宅ローンを組む際、借入れ先の金融機関から抵当権の設定を求められますが、この抵当権とは担保という意味合いのもので、返済できない場合に実行されます。
抵当権の設定は、債務者個人がおこなうものではなく通常は司法書士などの専門家に依頼し、手続きを行っていくもので担保としては土地や建物の所有権、地上権となります。
抵当権は住宅ローンが完済となれば抹消できるもので、これを抵当権抹消登記と言い、金融機関が実行できる権利は事実上消失します。
不動産の売却は抵当権を抹消してからおこなうのが一般的で、つまりこの抵当権を抹消するためにおこなう手続きにかかる料金が抵当権抹消費用なのです。
まとめ
不動産の売却には、さまざまな手続きが必要で、そこには仲介手数料や抵当権抹消費用などいくつかの種類の料金が発生します。
またこうした手続きは司法書士や弁護士などの専門家に依頼するほうが、トラブルもなくスムーズに進むためおすすめです。
私たち株式会社TOY HOUSEは、志木市の物件を中心に取り扱っております。
お客様のお部屋探しを全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓