埼玉県志木市や新座市に不動産がある方、朝霞市や富士見市、ふじみ野市の物件を売ろうと検討している方のなかに、書類の準備で困っている方もいるでしょう。
多くの必要書類を準備しなければならず、どこで発行すればいいか、どのような注意点があるか分からないまま、進めてしまうことも少なくありません。
ここでは必要な書類のうち、住民票、固定資産税納税通知書、登記済権利書について解説していきます。
不動産を売却するときの必要書類とは①住民票
住民票は本人確認書類、そして住居地のチェック用として提出を求められます。
公的に証明されていることをチェックできることから、かならずと言って良いほど準備が必要です。
登記時なども必要な場合があり、2部から3部準備しておくと良いでしょう。
ただし、発行より3か月以内のもののみ有効ですので、あまり早くに発行しておくと、期限切れになってしまう可能性があるため注意しましょう。
発行は市役所や区役所、もしくはマイナンバーカードを所有していれば、コンビニエンスストアでも発行可能です。
不動産を売却するときの必要書類とは②固定資産税納税通知書
固定資産税納税通知書は、売買した年の税金を折半するために使われます。
売却した年の固定資産税は売主が支払いますが、売買時に折半分の金額を上乗せできます。
金額を決める指標になるため、納税通知書は捨てずにとっておきましょう。
不動産を売却するときの必要書類とは③登記済権利書
権利書とも呼ばれる登記済権利書は、不動産の所有を証明する書類として準備する必要があります。
売買契約を結ぶときに買主に渡し移転登記することで、所有権が買主に移ります。
これは物件などの所有登記時に受け取るもので、役所にて発行するものではありません。
万が一紛失してしまった場合は、不動産会社へ相談し、登記所にて事前通知を送付してもらいましょう。
もしくは司法書士など、資格者代理人に本人確認してもらう方法もあります。
まとめ
不動産売却時の必要書類は多くありますが、そのなかでも住民票、固定資産税納税通知書、登記済権利書は重要な書類としてあげられます。
住民票は住所地の市役所や区役所にて発行、固定資産税納税通知書は毎年送られているもの、登記済権利書は登記時に受け取ったものを使います。
どの書類も本人確認や物件所有者であることの証明、売買時の折半金額を決めるための指標になるものなので、忘れることがないよう準備しておきましょう。
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