2020年4月の改正民法によって、不動産売却の際には契約不適合責任が定められることになりました。
契約不適合責任とは具体的にどういったものなのか、従来の瑕疵担保責任との違いや注意点やポイントについて、詳しく解説をいたします。
不動産を売却する際の契約不適合責任とは
契約不適合責任とは、買い手と結んだ契約の内容と違うところがあった場合、売り主は買い手に対して責任を追わなければいけない、ということを明記したものです。
物件に不具合や問題点がある場合には、売買契約書に記載されていないと、買い手から補償を求められる可能性があります。
不動産を売却する際に生じる契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いとは
契約不適合責任は、2020年4月以前では「瑕疵担保責任」と呼ばれていました。
瑕疵担保責任との大きく違う点は、売り手の責任がより重くなったことです。
瑕疵担保責任では、売り手が気づかなかった問題点が後ほど発見されると、買い手側は1年以内に賠償責任か契約を取り消すことが可能とされていました。
しかし実際には売り手が「気づかなかった」ことを証明することは大変困難であるために、売り手に責任を問うことが難しい状態になっていました。
今回の改正によって変わった契約不適合責任では「契約を交わした内容と合っていない」ことを重要としています。
売り手が気づかなかった、もしくは故意に隠していたかどうかは関係がないのです。
買い手がもし不動産契約後に物件の問題に気が付いた場合、気が付いたときから1年以内に売り手に知らせることで、賠償、もしくは契約解除ができる権利が生じるのです。
不動産を売却する際の契約不適合責任での注意点とは
売り手は物件を売却することになり、買い手と契約を交わす際には、どのような点に気を付ければよいのでしょうか。
漏れなく契約書に記載する
売却をする物件に、後々なんらかの問題になりそうな箇所は、すべて契約書に記載をしましょう。
建物自体の状態だけではなく、各種設備の劣化だけでなく、事故などの心理的なものも漏れなく書いて伝えるようにしましょう。
インスペクションを受けておく
専門家にインスペクションを依頼することで、売り手だけでは分かりづらい物件の詳細を把握することができます。
インスペクションとは、建物状況調査のことです。
専門家の視点で詳しく不動産のチェックをしてもらうことで、安心して売却をすすめることができます。
まとめ
売買契約書に細かく物件の状態を記載することで、買主と売主が安心して取引ができます。
また、トラブルを事前に防ぐためにも、契約書があっても売主と買主のコミュニケーションが必須です。
お互いの安心のため、注意点に留意し契約不適合責任を明記しましょう。
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