不動産を売却する予定のある人は、税金についても確認しておくことをおすすめします。
支払うべきものはいろいろあるので、あらかじめ把握しておきましょう。
確定申告も必要になるので、併せて注意してください。
忘れてしまうと、その後大変な思いをしてしまうかもしれません。
ここでは、不動産売却の際に収める必要がある税金の種類についてご紹介します。
不動産売却の際にどんな税金が発生するのか
マンションや土地などを売ると、さまざまな種類の税金の支払いが発生します。
具体的には、「譲渡所得税」、「印紙税」、「登録免許税」と、平成23年より25年間は「復興特別所得税」が発生するほか、仲介手数料に対した消費税があります。
不動産売却では、高額になる傾向がありますので、その分税金も高くなると考えて良いでしょう。
不動産売却で発生する税金における譲渡所得税について
建物や土地などを売ることで生まれた利益は「譲渡所得」であり、これに対する住民税と所得税が発生します。
これが、いわゆる譲渡所得税です。
譲渡所得は、譲渡額より不動産を所得するためにかかったお金と、売却費用を引いたものです。
もし、不動産が売れたとしても利益が生まれなかったときは、譲渡所得もないことになるので、譲渡所得税の支払いはありません。
また、どれくらい所有していたかによっても、大きく違ってきますので、そのあたりについても気をつけておきましょう。
5年以下であれば短期譲渡所得になり、5年を超えているようなときは長期譲渡所得になり、それぞれ税率に違いがあるためです。
両者を比較すると、長期譲渡所得のほうが税率が低くなっており、その差も大きくなっています。
所有期間がどれくらいなのかを決定する場合、譲渡に至った日ではなく、譲渡した年の1月1日が判断基準となるので間違わないようにしましょう。
不動産売却で発生する税金における印紙税について
売る際の契約書に、その金額に合わせた収入印紙を貼る必要があります。
収入印紙は、法務局や郵便局でも購入可能のほか、一部のコンビニエンスストアでも買えます。
契約書1つずつ印紙税が発生するので、2つ作るときは印紙税も2つ分納めることになります。
まとめ
不動産を売却すると、いろいろな種類の税金の支払い義務が生じます。
それぞれに期日がもうけられているので、遅れないようにきちんと納めましょう。
譲渡所得税は、利益が生まれるときに収めることになる税金です。
税率は、短期譲渡所得と長期譲渡所得で違っており、税率が低いのが長期譲渡所得です。
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