突然不動産を相続したが、売却をするために何をすればいいか分からずに放置している人も多いのではないでしょうか。
明確に分けやすい現金とは違い、不動産は手続きがかなり複雑です。
今回は、相続した不動産を売却するための流れや注意点について徹底解説します。
いざという時に困らないように流れをしっかり理解しておきましょう!
相続した不動産を売却する流れ
最初に亡くなった方が所有していた不動産を相続する方法と、その不動産を売却する流れを解説していきます。
死亡届の提出と遺言書の確認
まず相続手続きの前に、役所に死亡届を提出し、亡くなった方(ここからは被相続人と表記します)が遺言書を作成していたかを確認します。
遺言書を作成していた場合、次の相続人(被相続人の財産を相続する権利のある人)の選定をする必要はありません。
作成していなかった場合は、被相続人の生まれてから亡くなるまでの繋がる戸籍謄本を取得して、相続の順位によって相続人を確定させます。
相続財産の確認
今回は不動産の相続についてご説明しますが、相続財産は他に預貯金や株式なども含まれます。
また、それらのプラスの財産の他に、被相続人にローンの支払いがあったり、未払いの税金などがあればそのマイナスの財産も相続の対象となってきます。
これらの財産を総合的に考えて、相続するか放棄をするのかという選択をおこないます。
必要書類の用意
相続に必要な書類の量は多く、相続人がバラバラの場所に住んでいたり、複数回転居を伴っている場合、必要書類の取得までに時間がかかることがあります。
あらかじめ必要書類を知り、スムーズに手続きができるように準備しましょう。
遺産分割協議
前の段階で確認した相続財産を相続人の中でどう分けるか話し合うことを遺産分割協議といいます。
協議がうまくまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の形式は自由ですが、相続人全員の署名・実印の押印が必要だったりと決められていることもあるので、作成に自信がない方は司法書士にお願いするのも1つの手です。
名義変更
上記の手続きを済ませた後、相続した不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続きをおこないます。
その手続きのことを相続登記といい、手続きが複雑なので司法書士に頼む人が多いです。
相続税の支払い
相続をおこなってから10か月以内に相続税を支払う必要があります。
しかし、相続税には控除があり、3000万+(600万円×法定相続人の数)で計算をして、この式の答えを不動産の価格から引いた額が課税対象となります。
これが一般的な不動産を相続し、売却するまでの流れとなっています。
相続した不動産を売却する際の注意点
次に不動産を売却する際の注意点をご紹介します。
不動産は現金と違い、分割方法が少し複雑です。
主な分割方法は4つあります。
●現物分割
相続した不動産を1人の相続人が得る方法
●代償分割
現物分割のように代表の相続人1人が不動産を取得しますが、その相続人が他の相続人に価値相当分の金額を支払う方法
●換価分割
不動産を一旦売却して現金を取得し、それを相続人で分割する方法
●共有
不動産を相続人全員の名義で共有する方法
不動産を売却前提で相続する方は、換価分割を選択すると不動産を明確に分割できるのでおすすめです。
これらの情報を相続人全員で理解をせずに相続を進めてしまうとトラブルになってしまうので注意が必要です。
相続した不動産を売却するのに大切な遺産分割協議とは
最後に遺産分割協議について解説をします。
先ほどもご紹介しましたが遺産分割協議とは、相続財産を誰がどのような財産を相続するのかを話し合って決める手続きのことです。
遺産分割協議で大切なのは、相続人全員が相続割合について合意しているということです。
誰か1人相続人を抜いて協議がおこなわれても、その結果は有効なものになりません。
直接集まって話し合いをする必要はないですが、遺産分割が争いなく終われば、誰がどのような割合で相続をするのかという結果を明確にした「遺産分割協議書」を作成します。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は相続した不動産の売却方法・流れ・注意点・遺産分割協議について解説をしました。
相続人同士で揉めることがないように、あらかじめこの記事を読んで理解を深めてください。
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